住宅売買・購入抵当権設定にあたって、司法書士を選べるか確認を

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融資金融機関の選定と同時にやっておくこと

 一般的には住宅購入時に住宅ローンの融資を受けるにあたって、金融機関をいくつか選ぶはずです。

まず金融機関から見積もりを

 この際にかならずやってほしいのが、『その金融機関がいつも使っている司法書士に任せた場合の、抵当権設定登記費用の見積もり』をまず請求することです。

その見積書が、他の司法書士・登記費用の比較をする場合の基準になってきます。

 これは、各金融機関の担当さんに普通に聞けばよいことです。その場で「だいたい○万円くらいですよ」などと言ってお茶を濁させては絶対だめです。

登記費用の見積は、かならず書面で出させましょう!
見積書には、次の事項を書かせましょう!

費目と実費・報酬を分けた見積もりを

  1. やるべき登記(所有権移転登記・抵当権設定登記など)
  2. その登記ごとの「登録免許税など実費」と「司法書士の報酬額」(分離していること)

 多くの場合司法書士は、金融機関や不動産業者の担当さんから売買対象の不動産の評価額や抵当権を設定する債権額の情報を受けて、登記費用の見積書をその担当さんに送ります。担当さんはその写しを、ときには司法書士事務所の名前を消して、あなたに渡してくれるはずです。

 場合によって1週間ぐらいかかる作業ですが、これができずにYahoo!知恵袋で登記費用を尋ねるくらいなら自力で司法書士を選ぶことはあきらめましょう。

自分で司法書士を選べるか、確認を

 つぎに金融機関の担当さんに確認することは、その金融機関の扱いとして
『金融機関指定の司法書士ではない司法書士に抵当権設定登記申請を頼んでよいか』です。

 ごくまれに、「だめ」と言ってくることがあります。ネット系など一部の銀行では、銀行側指定以外の司法書士への依頼を完全に拒否しています。
残念ながら、この場合の対処方法はありません。
この場合でも登記費用の見積はとれますので検討してみてください。そして、もしほかに融資条件が同じような金融機関が探せるなら、登記費用が高い金融機関を利用しないだけの話です。

まとめ言ってみるだけなら、かんたんだと思います

『司法書士の見積書をください』
『この金融機関では、私が選んだ司法書士に登記を任せていいですか』
と担当さんに聞いて、その答えをもらうだけです。言ってみるだけなら、数分でできます。

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