弁護士や司法書士への費用を立て替えたり、無料法律相談を受けられる制度があります
民事法律扶助の利用をご検討ください
名古屋市緑区にある当事務所では、司法書士として民事法律扶助の制度による無料の法律相談・裁判書類作成報酬の立替・簡易裁判所における訴訟代理に伴う報酬の立替が利用できます。
民事法律扶助とは
民事法律扶助は総合法律支援法で定められた制度で、経済的に司法書士や弁護士を頼む費用を出しにくいひとが民事上の紛争に巻き込まれたときに、司法書士や弁護士による無料法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の報酬等の立替えを利用することができるものです。国が設立した法人である日本司法支援センター(愛称:法テラス)が制度の実施にあたっています。
民事法律扶助は、無料の法律相談を除く各業務(裁判書類作成および訴訟代理)については、あくまでも司法書士などへの依頼の費用や実費の立て替えをうけるものですから、立替をうけたあとは毎月一定額(1万円程度)の金額を分割で返済していくことになります。
当事務所で対応できる業務
この事務所は簡易裁判所における訴訟代理権をもつ司法書士の事務所ですので、司法書士ができる範囲で次のとおりの民事法律扶助制度の利用が可能です。
無料で法律相談を受けたいときに(法律相談援助)
法律相談援助は経済的な利益(訴えて請求したい金額や、不当な請求を受けている部分の金額など)が140万円以下で、簡易裁判所で手続きを行って解決できる紛争について無料で法律相談を受けることができます。この費用は、あとで返済する必要はありません。
利用にあたっては、法律相談を希望される方の資力(収入や資産)のほかに以下の制限があります。
- 経済的利益が140万円を超える紛争については、弁護士による法律相談援助(無料の法律相談)を利用することになります。
- 経済的利益が『算定できない』とされている紛争についての相談も、弁護士による法律相談援助を利用することになります。(不当解雇の無効確認や懲戒処分の取消をもとめる労働紛争は、これにあたります)
- 家庭裁判所に起こす離婚調停など、簡易裁判所が使えない法的手続きについての相談も、弁護士による法律相談援助を利用することになります。
- 法律相談をおこなう場所は、当事務所(名古屋市緑区)に限ります。法律扶助の制度上、事務所の外で相談を受けることができません。(相談援助の制度としては、病院や介護施設を利用中など、どうしても移動できない場合には出張での相談を実施できる規定があります)
これらの要件について確認するため、相談前に必ず電話でご事情をお聞きします。その結果司法書士による相談に適さない場合には、当事務所では相談をお受けできません。
当事務所(名古屋市緑区)へのお問い合わせは 電話:050-7507-5485
裁判書類の作成の費用を立て替えてほしいときに(書類作成援助)
書類作成援助は、司法書士が作成できる裁判所提出書類(訴状・答弁書・準備書面・家事調停申立・債権差押申立等の書類)について、書類作成の報酬の立替えを受けることができるものです。費用の立て替えを受けたあとは、その金額を分割して返済する必要があります。
利用にあたっては、以下のことに注意してください。
- 書類作成援助によって司法書士に支払われるべき報酬は制度上決まっています。当事務所の所定の料金より高いことも安いこともあります。
- 書類作成援助は通常訴訟の場合には、訴状・準備書面などの書類作成ごとに費用の立替が発生する制度になっていますので、複雑な訴訟になると予想される場合には訴訟代理(代理援助)の利用をおすすめします。
- 制度の利用に先だって、法テラス地方事務所での審査があります。
- 書類作成援助を利用する場合は、当事務所においても県外のお客さまからの依頼は受けることができません。
個人的な見解として、司法書士による書類作成援助は少額訴訟の訴状・民事調停や労働審判手続申立書・家事調停申立書・債権差押申立書など、後に続く手続きであまり書類作成が必要でなく、制度上本人での申立に適し、かつ結果がある程度予想しやすい案件での利用に向くと考えています。
簡易裁判所における訴訟代理の費用を立て替えてほしいときに(代理援助)
司法書士がおこなう代理援助は、裁判所における手続きのうち司法書士が代理可能な『経済的利益が140万円以下である、簡易裁判所における訴訟や調停の手続き』について訴訟代理人となる際の報酬の立て替えが受けられるものです。費用の立て替えを受けたあとは、その金額を分割して返済する必要があります。
利用にあたっては、以下のことに注意してください。
- 代理援助によって司法書士に支払われるべき報酬は制度上決まっています。当事務所の所定の料金より高いことも安いこともあります。
- 制度の利用に先だって、法テラス地方事務所での審査があります。
- 代理援助を利用する場合は、当事務所においても原則的に県外のお客さまからの依頼は受けることができません。ただし、提訴できる裁判所が愛知県内にある場合には可能かもしれません。
民事法律扶助が利用できるひと
無料法律相談をはじめとする民事法律扶助の制度では、上記の注意事項のほかに利用できる要件が決まっています。
資力(収入や資産)が下記の水準より少ないこと
制度を利用したい人とその配偶者(離婚の案件の場合は除く)の収入の合計が、以下の額を下回っていることが必要です。
収入について
お住まいが名古屋市の場合
| 世帯の人数 | 賞与込み平均手取月収額 | 家賃・住宅ローン負担時の加算額 |
|---|---|---|
| 1人 | 20万200円以下 | 4万1000円以下 |
| 2人 | 27万6100円以下 | 5万3000円以下 |
| 3人 | 29万9200円以下 | 6万6000円以下 |
| 4人 | 32万8900円以下 | 7万1000円以下 |
名古屋市以外の愛知県内の場合
| 世帯の人数 | 賞与込み平均手取月収額 | 家賃・住宅ローン負担時の加算額 |
|---|---|---|
| 1人 | 18万2000円以下 | 4万1000円以下 |
| 2人 | 25万1000円以下 | 5万3000円以下 |
| 3人 | 27万2000円以下 | 6万6000円以下 |
| 4人 | 29万9000円以下 | 7万1000円以下 |
離婚など、同居の配偶者や家族を相手にする紛争の場合には、その相手の収入を加算する必要はありません
お住まいについて、家賃や住宅ローンを支払っている場合には、表中央欄の手取り月収額に表右欄の加算額を加えて月収額を判断します。
資産について
制度を利用したい人とその配偶者が、不動産(生活に必要な住宅や、それ自体が争いの目的になっている物件は除く)、有価証券などの資産を要する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を下回っていることが要件となります。
| 世帯の人数 | 資産の額 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人 | 300万円以下 |
上記の要件を満たさないように見えても、医療費・教育費・職業上やむを得ない出費等の負担により生計が困難である場合には援助の決定がなされることがありますので、このページに記載されている要件だけで判断しないことを強く推奨します。
資力以外の要件
法律扶助を利用したい紛争について、勝訴の見込み(訴訟以外の裁判手続きについては、申立をおこなって目的を達する見込み)が『ないとはいえない』こと
民事法律扶助の趣旨に適すること(利用したい人にとって、正当な権利の実現を合理的な手続きで行うものであること)
上記の点から、以下の性質を持つような紛争や当事者は法律扶助の適用に適さないと判断されることがあります。
- 極端に少額の請求をする
- 目的が権利の実現ではなく、嫌がらせや報復にある
- 勝訴の判決は得られても、実際の回収は不可能と思われる
- 社会正義や法律に照らして相当でない
- 立て替えられた費用を後で支払う気が最初からない
注意
上記の要件を満たさないように見えても、生計が困難である場合には援助の決定がなされることがありますので、このページに記載されている要件だけで民事法律扶助の制度が適用できるか否かを判断しないことを強く強く推奨します。
当事務所では、民事法律扶助を利用する場合とそうでない場合とでは司法書士の報酬は異なります。また、特に法律相談援助をご希望のお客さまに出張での相談ができない点・遠方のお客さまの依頼を受けられない点で、提供できるサービスにも大きな違いがあります。
無料の法律相談をはじめ、民事法律扶助の適用が可能と思われるお客さまには一応その旨をお知らせしていますが、利用を希望される場合にはあらかじめ収入や資産の状況をまとめておいていただけると、制度の適用についての判断が速くできます。
