労働相談業務 > 140万円までの給料未払い 相談・依頼費用

給料未払い 法律相談〜内容証明郵便・裁判書類作成法律相談〜内容証明・簡易裁判所提出書類

初期費用を抑えて手続きを始めます少額な請求を断りません

このようなときに

  • 退職後に給料が払われなくなった。
  • アルバイトの給料を一方的に減額された。
  • 損害賠償と給料を相殺すると言われている。
  • 労基署の相談で、裁判手続きを勧められた。

給料未払いの請求で、催告書(内容証明)から裁判書類作成まで対応します。

担当するのは、労働者側からの労働相談・裁判書類作成に17年の経験をもつ社会保険労務士・司法書士です。

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訴状・裁判書類作成少額訴訟など 簡易裁判所に提出するもの

おこなう手続き・費用

訴訟が終わるまでの書類を全て作成します請求額140万円まで

請求額の5%の初期費用で、ご依頼をお受けします。
実際に支払を得た後に、支払額の上限20%の報酬がかかります。

訴状・準備書面等、簡易裁判所での訴訟が終了するまでの書類を全て作成します。

必ず、直接お会いしてからご依頼を受けています。
関東〜関西へは、上限22000円で2時間の出張相談を行います。

費用について
(1)ご依頼時の初期費用 請求額の5%
少額訴訟・民事調停は上限22000円
(2)支払額に対する報酬の上限 支払額の 20%
(1)+(2)の合計は、書類作成費用の上限です

実際の支払がない場合、上記(2)の報酬は必要ありません。

別に必要な実費未払い賃金額により、1万円〜2万円程度

  • 訴状提出時の予納郵券(切手代)
  • 訴状提出時の申立手数料(収入印紙代)
  • 相手の会社の登記事項証明書請求費用1通分

このほか、ご自身で裁判所に出頭するための交通費がかかります。

司法書士がおこなう業務

  • 訴状・添付書類一式の作成
  • 書類作成・期日前に必要な打ち合わせ(電話または来所による)
  • 追加で必要な準備書面等の作成(訴訟の終結まで)

利用する裁判手続きは少額訴訟・民事調停・通常訴訟を選択できます。

司法書士として訴訟代理人になることもできます。
ご依頼の際、提訴する裁判所ごとに日当と交通費を定めます。

費用の上限について

表示した報酬額は、依頼費用の上限を定めるものです。
依頼終了までの作業内容により、さらに安くなることがあります。
着手金と成功報酬額の報酬体系に似ていますが、常に報酬額の上限を要するものではありません。

  • この箇所に表示の報酬体系では表に示した報酬のほかに、依頼終了までの全作業について書類作成枚数・その他の作業時間による通常の報酬額も計算し、表示の上限額と比較します。
  • 両者の司法書士報酬額を比較して、安価なほうを報酬額とします。
  • このページに表示したのは裁判書類作成費用に上限を設ける特約で、相手から実際に支払を得た額に応じた上限を超えて報酬を請求しない扱いです。成功報酬を必ず請求するものではありません。
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代理人としての交渉・請求書送付司法書士が内容証明などを作成します

おこなう手続き・費用

代理人を立てて、交渉を試みたいときに

140万円までの未払い金の請求・相手への回答で、司法書士がお客さまの代理人として相手に書面(内容証明郵便など)を送付します。
相手から応答があれば交渉をおこなって支払条件を調整します。

代理人となる期間はご依頼から3ヶ月です。
この期間中に成果が上がらなければ成功報酬は必要ありません。

依頼費用

費用について
(1)ご依頼時の初期費用
(着手金)
一律33000円
書面の郵送料含む
(2)支払額に対する成功報酬の上限 支払額の 20%
(1)+(2)の合計は費用の上限で、解決までの経過により上限未満になります

司法書士がおこなう手続き

  • ご依頼中の相談・打ち合わせ ご希望により、週1回程度
  • メールでの法律相談 依頼期間中は無制限
  • 相手への書面(内容証明郵便など)の送付 2回まで
  • 相手から回答があった場合、依頼期間中は代理人として対応
  • 相手と合意できた場合、代理人として和解契約書を作成

司法書士が代理人として、書面による請求・交渉をおこないます。
相手方に電話したり押しかけたりしてお金の「取り立て」を行うことはありません。

訴状を自分で作るときの相談・添削継続的な法律相談

ご自分で簡易裁判所に出す裁判書類の作成をする場合、メールによる訴状などの添削を上記の費用でおこないます。成功報酬は不要です。

弁護士による一般的な法律相談の相談料は1時間あたり11000円ですが、当事務所では33000円で3ヶ月間の継続的な法律相談ができるようにしています。

ご依頼時の出張相談について

ご依頼には直接の面談(法律相談)が必要です。
東京・関西・北陸には上限1回22000円で2時間の出張相談を行います。

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共通のご案内未払い賃金請求のための訴状作成・裁判外代理

ご依頼開始までの流れ

STEP 1 労働者側では、1時間の電話相談があります(要予約)

当事務所の利用が初めての方に、1時間1100円の電話法律相談を行っています。
特に県外出張を要する方は、事前にご利用をおすすめします。

STEP 2 ご依頼時には、面談をしています

この業務のご依頼は、お会いして相談をしてからお受けしています。
愛知県外の方には出張での法律相談をご検討ください。

出張相談の交通費

愛知県外への出張相談は、つぎの場所に限り往復交通費を11000円、2時間の相談の料金を5500円とします。

交通費を11000円とする目的地
岐阜県内・三重県内・静岡県内・長野県内 JR各線の、特急停車駅
名鉄・近鉄各線の、特急停車駅
上記のほか、東京都〜近畿地方各県・北陸三県 県庁所在地駅

このほかの関東〜関西各地については、相談料金(2時間まで)と交通費の合計を上限22000円とします。

STEP 3 相談のご予約をどうぞ

電話またはフォームから、ご希望の打ち合わせ日時(場所と最寄り駅)をお知らせください。相談前に一部の資料の検討を始めることもあります。
来所での法律相談は、休日・夜間も22時まで対応しています。

県外への出張の場合、ご依頼から1〜2週間後に出張日を調整します。

STEP 4 相談を行い、契約書を作ります

ご予約の日時に司法書士が法律相談を行います。相談時間は2時間です。
相談後にご依頼がある場合は契約書を作成します。

  • 初回の法律相談では相談費用のみご用意ください。すぐ依頼を決める必要はありません。

STEP 5状況に応じて打ち合わせを続けます

ご依頼中、電子メールによる相談は全て無料です。
状況によりこちらからお願いする打ち合わせも随時、無料で行います。

電話・来所の相談でお客さまから希望するものは、予約が必要です。

ご依頼後の標準的な作業期間

  • 請求額の計算・催告書作成:1週間
  • 賃金請求の裁判書類作成:1週間
  • 自作の裁判書類の添削:数日〜1週間
  • 平均賃金・割増賃金計算を含む場合:1週間を加える

ご依頼対応の出張予定

静岡・関東方面

関西方面

次の出張・事務所からのお知らせ

上記の出張日程に合わせて出張相談ができる場合は、出張相談の費用を11000円から減額することがあります。

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この他のご依頼について給料ほか未払い金請求に関するもの

各種申立書類作成・手続きについて相談を除き、費用別

  • 債権の保全が必要な場合、債権仮差押命令申立の利用(申立代理を含む)を提案します。
  • 労働保険・社会保険の相談・審査請求などの手続は社会保険労務士として受託します。

対応できないご依頼について

事案が複雑であるか権利の実現が難しい、以下のご依頼には、このページに記載の費用で対応できないことがあります。
書類作成ごとに、通常の費用でご依頼をお受けします。

  • 書面での証拠がない・勝訴できると考えられない案件
  • 当事者の契約または労働法で定めのある賃金以外の請求
  • 録音内容の反訳を要する案件
  • 未払い金額の一部請求
  • 関係者からの支払が期待できない状況
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お問い合わせは

電話:050−7561−5941

受付:12時〜22時(土休日:12時〜18時)
電話での無料相談はありません。

送信フォーム

フォームでのお問い合わせには、送信の翌日までにお返事しています。

現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています

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弁護士以外の事務所には、労働相談ができる範囲に制限があります

当事務所で対応可能な労働相談・法律相談について

当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で法律相談・労働相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。

司法書士による法律相談ができるもの民事法律扶助による法律相談に対応するもの

  • 未払いの給料が10万円ある
  • 解雇予告手当20万円を請求したい
  • 会社から損害賠償として、50万円の請求を受けている
  • 雇い主との間で、60万円貸した・借りた・立て替えた・出資した
  • 上記の請求で、債権仮差押・少額訴訟債権執行の申し立ての可否や準備全般

法律相談では、お客さまの今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択すべき手続きや行動を提案します。
(弁護士がするのと同じ相談を、弁護士でなく司法書士が行う相談です。)

司法書士として法律相談できるのは、140万円以下のお金の請求・支払いに関する争いで、地方裁判所・高等裁判所での手続きに直接関係ない問題に限られます。

法律相談ができないもの

以下のことがらについては、勝敗などの法的判断を示すことができません。
裁判書類の作成は、お客さまが指定した方針にそっておこないます。

  • 残業代など、請求する額・請求された額が140万円を超える法律相談
  • 利用する手続きとして、地方裁判所・高等裁判所の手続きを指定する法律相談
  • 不当解雇の有効・無効を尋ねる法律相談
  • 金銭に換算できない請求に関する法律相談
  • 刑事告訴・告発・行政訴訟に関する法律相談
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Last Updated : 2018-06-12  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.