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緊急作業・出張による現地調査など、裁判事務に伴う特殊扱いSpecial treatments

緊急作業時には他の業務を停止して、最優先で対応します。
費用が高額になることがありますので、必要な場合にかぎりご検討ください。

緊急作業について

現地調査・裁判所での記録閲覧など、事務所外での作業について

緊急作業料金の種類特急料金・急行料金

7日以内に作業を終えることを条件に依頼を受ける場合、通常の報酬に加えて下記の緊急作業料金を申し受けます。

緊急作業の料金
特急料金
依頼から3日以内に作業を終える場合
110000円
急行料金
依頼から7日以内に作業を終える場合
33000円

期間について

依頼当日は上記の期間に算入しません。
休日その他の官庁閉庁日は期間に算入します。

緊急作業の水準について

  • 特急扱いの指定を受けた作業は最優先で扱い、2日程度で作業を完了するよう努めます。
  • 急行扱いの指定を受けた作業中は、緊急扱いの依頼受付を停止し、7日以内に作業を完了します。
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おすすめできる業務強制執行・時効中断・異議申し立てなど

事務所の全業務について緊急作業に対応できます。つぎの業務でのご利用をおすすめします。

債権差押命令申立

すでに債務名義をもっており、近日中に債務者に売掛金等の入金があるのを察知した場合

債権・不動産仮差押命令申立

債務者に訴訟提起を準備していて、債務者の財産の隠匿を緊急に阻止する必要がある場合

時効中断

債権について、時効となる期間の経過が迫っている場合

裁判所に対する異議申し立て

即時抗告など、必ず所定の期間内に異議申し立てしなければならない場合

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ご依頼の流れ担当者と通信手段を確保してください

通信手段が電話のみである場合、ご依頼をお受けできません。ファクスか電子メールが利用できるようにご準備ください。

お問い合わせは専用番号へ

緊急のご依頼に限り、下記の電話番号にお電話ください。
多忙のため、電話のときまでに要件を送信フォーム・電子メールでお知らせいただいていないものは応対しません。

専用電話番号 050−5307−5182

打ち合わせをおこない、受託可否を判断します

緊急のご依頼であることの確認後、打ち合わせに入ります。

目的の業務のために、登記事項証明書などの必要書類の入手を要する場合にはそれができるかの調査も行います。

契約条件を確定し、電子メール又はファクスでお知らせします

ご依頼をお受けできる場合、おこなう作業とその期限を定めて、電子メール又はファクスでお知らせします。その条件を了承できたら、特急料金または急行料金をお支払いください。支払いがあった時点で、依頼の開始とします。

事情聴取・書類調達には積極的にご協力ください

依頼により、ご事情を聞いたり書類を準備していただくことがあります。翌日までに対応ください。

特急作業時には、深夜にわたる打ち合わせを要することがあります。

作業が完了できなかった場合には、緊急作業料金をお返しします

こちらの責任で作業が期限内に完了できなかった場合は、緊急作業料金をお返しします。

期限内に作業を完了した場合は、完了直前までに緊急作業料金以外の報酬および実費をご準備ください。

その後の依頼は、必要によりご検討ください

緊急に作業した以外の手続きは、他事務所に依頼したり本人で進めても差し支えありません。

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事務所外での作業について

事務所外作業の料金作業時間の料金・移動時間の料金(日当に相当)

現地調査など事務所外での作業は、緊急でない場合も行います。

事務所外での作業の料金(1時間あたり。相談料金は除く)
作業時間 3300円〜13200円
 単価は難易度により、契約時に決定
移動時間 3300円
 一暦日につき、15時間で打ち切り

探偵業法に抵触する場合や、裁判書類作成などのご依頼がない場合にはご依頼をお受けできないことがあります。

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おすすめできる業務現地調査・記録閲覧・文献調査など

下記はいずれも、依頼人と同行することも可能です。
破産・強制執行など当事者本人からの申請を要する記録閲覧について、当事者と同行すれば閲覧可能な裁判所では同行して調査をおこないます。

現地調査提訴の準備・送達場所の上申・公示催告申し立て準備など

不動産境界の状況・相手方(被告)の居住や事業運営状況の確認・見取り図の作成や写真撮影など

記録閲覧係争中の事件について、提訴または応訴の準備など

訴訟記録または開廷表(裁判所)・登記申請書類(法務局)・その他官公署で開示を受けられる資料の閲覧・謄写

文献調査係争中の事件について、提訴または応訴の準備など

国会図書館など、主として図書館・公文書館での資料収集・謄写

書類提出代行あるいは傍聴緊急性ある場合にのみ推奨

依頼人自身の訴訟、または関係する別の訴訟の傍聴・裁判所への書類提出・受け取りの代行など

当事務所では、いわゆる傍聴支援を推奨していません。司法書士による傍聴が常に必要だと判断した方には、他事務所等での訴訟代理をおすすめしています。

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ご依頼の流れ

緊急時のほかは、通常のご依頼をお受けするときと同じです。

緊急を要する場合

愛知県外からの場合は、目的地への出張可否をただちに検討し、実施可能であれば出張準備に入ります。

通常の場合

送信フォームから、ご希望の作業やいまの状況などをお聞かせください。折り返し、受託可否や費用の見積もりを差し上げます。

作業開始時の料金支払いと契約書の作成後に、愛知県名古屋市から目的地に出張して作業を行います。裁判書類作成・報告書と写真など、成果品の納品形態は依頼時の指定によります。

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Last Updated : 2023-03-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.