トップページ > 司法書士による法律相談・書類作成の相談のご案内

法律相談・本人訴訟に関する相談書類添削・文献紹介・リーガルリサーチなど

30分の法律相談で、なにかわかりましたか?2時間の相談で、しっかり対応します

  • 30分5500円の相談は役に立たない。ゆっくり話をしたい。
  • 代理人を立てるのはやめた。自分で手続を進めたい。
  • 現地や資料の調べ方を知りたい・調べてほしい。
  • 平日昼間は忙しい。休日や夜間に相談したい。
  • 近くに、いい相談先がみつからない。

そんな方のための、しっかり時間を取ってお話しを聞く相談です。
記録の読み方や書類の作り方・裁判例や現地の調査方法など、自分で裁判手続きを進めるための相談に全国対応します。

裁判書類作成19年の司法書士が行う、2時間の相談です

この事務所は本職(司法書士)1名・補助者1名の小さな事務所です。
労働訴訟の書類作成中心に、19年の経験をもっています。

彼我の主張が鋭く対立する案件を積極的に扱ってきましたので、相手に弁護士がついた場合の反論も検討して対応策を考えます。

司法書士が訪問・出張します出張相談・現地調査など 名古屋市から

近くに適切な相談先がない・争いになっている物や資料・訴訟記録を一緒に調べてほしいなどのご希望にお応えします。出張での相談・調査をおこなっています。

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民事法律扶助・出張相談にも対応します

法律扶助による相談来所の方のみ

民事法律扶助制度による法律相談・簡単な文書作成に対応します。
(事務所に来られる方に限ります)

フォームからのお問い合わせ

送信の翌日までにお答えします。

有料相談

電話・来所とも2時間5000円です。休日・夜間も対応します。

出張相談主に愛知県内〜東京・大阪

出張相談は日程により、交通費・日当を減額することがあります。

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民事法律扶助による法律相談司法書士による無料法律相談

公的な制度による、無料の法律相談です

当事務所(名古屋市)に来れる方限定の法律相談で、料金不要です。
金額140万円以下の紛争について、司法書士が法律相談を行います。
簡易裁判所の訴訟・調停で請求を受けている側の相談にも対応します。

STEP 1利用要件をチェック

【重要】下記のサイトで、この相談を利用される方とご家族の収入・資産が法テラス所定の基準を満たしているか確認してください。

STEP 2ご予約をどうぞ

送信フォームから、ご希望の相談日時をお知らせください。
休日・夜間も22時まで対応しています。

STEP 3必要な資料をご準備ください

相談のときまでに、拝見したい資料をお知らせします。

STEP 4指定日時に相談をおこないます

ご指定の日時に当事務所へお越しください。
ご家族と一緒に話しを聞きたい場合は、同時に2名まで同席できます。

この無料法律相談は当事務所の有料相談と異なり、相談時間は2時間ではありません。
民事法律扶助制度では、他事務所での利用を含めて合計3回まで相談ができます。

相談できることの例140万円までの、簡易裁判所で扱える問題に対応

  • 未払いの請負代金や借金が10万円ある
  • 簡易裁判所から、なにか書類が送られてきた
  • 内容証明が送られてきて、100万円の支払いを求められた

民事法律扶助による法律相談は、事前の申し込みは不要です。
簡易援助(下記)により書類を作成した場合は費用の自己負担が発生します。


相手に送る書面の作成について無料法律相談中に行う簡易援助

民事法律扶助による法律相談中に、相手に送る催告書や回答書などの書面を作成したほうがよいと考えられた場合、自己負担2200円で作成できます。
作成できる書類は以下のようなものがあります。

  • 時効の援用や中断をするための書面
  • 基本給や貸金など、契約と請求がシンプルな事案での催告書
  • 紛争の内容や対象物について相手の認識や見解を尋ねる書面
  • 相手からの請求や催告に回答する書面
  • クーリングオフを通知する書面

来所した方が自分で相手に送る書面を作成します。
行政書士による内容証明作成に似たサービスを公的な制度で安価に提供できる制度ですが、司法書士の名前を出したり提出を代行することができません。

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有料相談ご利用の流れ

有料の相談には、140万円以下の民事に関する紛争についての法律相談のほか、裁判書類を自分で作成したい方・本人訴訟を進めたい方のための相談(司法書士による裁判書類作成の相談)があります。

当事務所では裁判書類作成ほか本人訴訟を進めるための相談にも応じています。

STEP 11時間の電話相談があります。お試しの設定です

当事務所の利用が初めての方に、1時間の電話相談を行っています(予約制)。

STEP 2電話・来所・出張での、2時間の相談が基本です

しっかり相談ができるように、有料相談は1回2時間が基本です。
電話・来所・出張での相談に対応しています。

STEP 3ご予約をどうぞ

送信フォームから、ご希望の日時(出張相談の場合は、場所と最寄り駅)をお知らせください。
休日・夜間も22時まで対応しています。

出張相談・現地調査が必要な場合は交通費と日当を見積もってお知らせします。

STEP 4必要な資料をご準備ください

相談のときまでに、拝見したい資料をお知らせします。
事前にファクスまたは電子メールでお送りいただくこともあります。

STEP 5指定日時に相談をおこないます

ご指定の日時・場所、または電話で相談を行います。
ご家族や同じ問題を持つ方と一緒に話しを聞きたい場合は、同時に2名まで同席していただけます。

料金のお支払いについて

電話・メールによる相談の料金は、相談開始のときまでにお振り込みください。
クレジットカードによる送金にも対応しています。

出張相談の費用について

他の出張日程に合わせて出張相談ができる場合は、交通費・日当を減額できます。
東京都内へは、ほぼ毎月出張をおこなっています。

3名までの方と同時に相談を行う場合、交通費・日当・相談料金は増加しません。
費用を分担して(割り勘にして)いただくことで、遠方からでも利用可能です。

相談できることの例司法書士による、裁判書類作成の相談

法律相談のほか、裁判書類作成の相談では次のような相談に対応しています。

  • 主張したいことが決まっている場合の、訴状・答弁書・準備書面・陳述書の作り方
  • 差し押さえたい財産が決まっている場合の、不動産・債権差押命令申立書の書き方
  • 離婚・財産分与など目的が決まっている場合の、各種家事調停申立書の書き方
  • 判決が確定した後の、訴訟費用額確定処分申立書の書き方
  • このほか、方針や作成書類が決まっている場合の裁判所提出書類作成全般
  • 手続の種類に関わらず、すでに自分で作られた裁判書類の添削全般
  • 訴訟記録閲覧、机上・文献(裁判例)・官公署・現地などの調査方法

高額・困難な案件について

以下に関する相談では、法律相談・書類作成の相談とも、相談の料金を上限1時間13200円とします。

  • 不動産を目的とする訴訟
  • 金銭に換算できない請求
  • 慰謝料・付加金の請求
  • 事業主・事業・社員や株主の権利
  • 4名以上の相談者と同時に相談するもの
  • その他、1回目の相談終了時に定めたもの
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ご予約は

電話:050−7561−5941

受付:12時〜22時(平日) 固定電話からの発信に応答します。

送信フォーム

依頼可否のお問い合わせには、送信の翌日までにお返事しています。

現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています

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弁護士以外の事務所には、法律相談ができる範囲に制限があります

当事務所で対応可能な法律相談について

当事務所は司法書士として、司法書士法の定めの範囲で法律相談を行います。
当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。

司法書士による法律相談ができるもの

  • 貸金・請負代金・業務委託報酬など、合計140万円以下のお金の請求をする
  • 相手や弁護士から損害賠償・建物明渡などで、合計140万円以下のお金や物の請求を受けた

法律相談では、個別の状況に基づいて法的な請求が通るかどうかを回答し、目的実現のために推奨できる法的手続きや行動を提案します。

司法書士として法律相談できるのは、金銭なら140万円以下の請求・支払いに関する争いで、家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所での手続きを必須としない問題に限られています。

法律相談ができず、裁判書類作成の相談ができるもの

  • 裁判所から作成の指示が出ている書類(準備書面・陳述書など)の作成方法
  • 自分で利用する手続や主張を決めている場合の、各種申立書類作成方法・作成した書類の添削

裁判書類作成の相談では、相談に来た方が採用する方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。
法律相談ではないので、勝敗に関する法的判断や他に推奨される方針を具体的に示すことは行いません。

法律相談ができないもの

以下の相談では訴訟の勝敗などの法的判断を示すことができません。
弁護士による法律相談を経由して自分で方針を決めていたり、裁判所等から具体的な指示を受けて作成する書類を決めている場合にのみ、指定された裁判書類を作成するための相談を行うことができます。

  • 請求額が140万円を超える法律相談(例:貸金200万円の訴訟でとるべき方針や勝敗予測)
  • 家裁・地裁・高裁の手続を利用する前提での法律相談(例:離婚調停や控訴審での対応)
  • 金銭に換算できない請求に関する法律相談
  • 刑事告訴・告発・行政訴訟に関する法律相談

この制限は、他の事務所でも同様ですそれを書かない事務所もあります

業務として法律相談および裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。

司法書士が対応できない上記の紛争の相談については、自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な行動が決まっていない方には、まず弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。

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Last Updated : 2023-03-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.