裁判書類作成業務のトップページ > ひとりで できるもん!?債権差押命令申立(目次) > 書式を探す前に調べておくこと

書式を探す前に調べておくこと

債権差押命令申立にあたって具体的な手続きの方法や書式を調べる前に、まず確認しておきたいことがあります。

そもそも差し押さえ申し立てが可能な状態にあるか

これは、債権者が債務名義を持っているかという点と差し押さえるべき財産を債権者が知っているかという二点に分かれます。本コンテンツでは、差し押さえるべき財産がわかっていて、それが債権であることを前提に話を進めます。

債務名義を持っていない、という場合は選択の余地がありません。相手方との交渉で公正証書を作れる状況にあるならそうする、交渉の見込みがないなら訴訟などの裁判手続きによって、まず債務名義を取得するように行動する必要があります。ある程度お金を用意しても財産隠しを防ぐ必要があるなら、仮差し押さえの申し立てをすることを検討します。

訴訟の結果、相手が自発的に支払ってくることも多々ありますし、逆に訴訟の間に財産を隠匿される可能性を重視して仮差し押さえを行うこともあります。これらをどう考えるかは個々の相談者のセンスも関わるため、一概には説明できません。ただ、権利はあるからという理由だけでとにかく裁判を起こすことを奨めるような事務所は利用を避けたほうが賢明です。その事務所では訴訟には勝てても、実際の回収の方針が適切でないこともあるからです。

ページトップへ戻る
Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.