このほか、特殊な債権

市販の書式集では出ていないものとして、当事務所で扱った事例としては次のようなものがあります。

  • マルチ商法を営む会社に対して新規契約・加入者の獲得にともなう報酬を請求する権利(契約内容が特殊)
  • 法人格のない団体に対する、イベントの開催にともなう会場や人員提供の費用の請求権(団体の性格が曖昧)
  • 大学の研究室から、調査業務を継続的に受託することにより発生する報酬の請求権(送達場所と支払い条件が特殊)

こうした非定型的な債権も、最終的に報酬などがお金になって債務者に支払われ、その契約の内容や支払時期などの条件が裁判所からみて特定できるならばもちろん債権差し押さえの対象たりえます。

しかし契約書や取引の流れから契約の内容や債権の発生条件を適切に描き出して差押債権目録を作ったり、送達先を決めたりするのに少々時間がかかり、いずれも申し立ては成功しましたが準備の過程でカッコ内の問題が発生しました。経験がない人が自分で申し立てをすることは、あまりおすすめできません。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.