身元保証

質問

ある会社に採用が決まった際に労働契約書と一緒に『身元保証書』という書類を渡されました。両親のいずれかの署名捺印を得てくるように言われたのですが、その身元保証書には『御社に損害を与えた場合には、損害の一切を労働者と保証人が連帯して賠償します』と書いてあります。併せて保証人の印鑑証明書を出すようにも言われてしまいました。

 そんなことをして、大丈夫なのでしょうか?

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建前 身元保証人の責任は法律で制限されています

 筆者はかつてほかの士業の事務所で補助者として働いていたことがあります。本職一名補助者一名の零細事務所でしたが、求人には『保証人が必要』と書いてありました。

業種や雇い主のパーソナリティによりますが、小さな企業でも労働者の雇い入れに際して、労働者以外の誰かから身元の保証をさせるということがあります。

 保証人あるいは身元保証人は、その労働者の人物に問題がないと宣言するという名目上の効果のほかに、その労働者が使用者に対してなんらか損害を与えた場合には、労働者本人と共に責任を負う、具体的には損害を賠償させられることになる、そうした文言が身元保証書に書き入れてあります。

 しかしながら、労働者が期限を定めずに就職した会社で入社後に発生させるすべての損害を賠償させられることになったら、保証人を引き受けてくれた人にどれだけの責任が発生するか想像もつかないことになってしまいます。そうしたことを防ぐために「身元保証に関する法律」があり、これに反しないかぎりで保証人に責任を問うことができます。この法律によれば、身元保証人の保証期間は原則として3年となります(同法1条)。期間を定めても、最長5年が限界です(同法2条)。

 また、労働者が業務上適任でなかったり、誠実でないために身元保証人の責任が発生する場合および労働者の転任・業務変更によって身元保証人が労働者を監督することが困難になる時には、使用者は身元保証人にそのことを通知しなければなりません(同法3条)。この通知をうけた身元保証人は、将来に向かって身元保証の契約を解除できます。保証人が自分でそうした事実を知ったときも同じです(同法4条)。このことによって、身元保証人の責任が際限なく拡大することは一応防げます。

 さらに、仮に身元保証人に損害賠償請求されたとしても、裁判所は(つまり、それが訴訟になったら)使用者の過失等を考慮して身元保証人が応じるべき損害賠償の金額を定めることになっています(同法5条)から、単に会社が身元保証人に適当な損害賠償額を請求したからといって、ただちにそれに応じる必要はありません。

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本音 そんな法律知ってる経営者がどれだけいるもんですか

  これまで見たとおり、労働者が会社にほよど急激で多額な損害を与えでもしないかぎり、実際には身元保証人の責任は法律で制限されていて、そう大きなものになりません。少なくとも、身元保証人が責任を回避する機会が確保されているといえます。

 まれに使用者から労働者への退職時のいいがかりとして、使用者側が労働者に対して「早期に勝手に退職したために会社に損害が発生したから、身元保証人にも損害賠償請求する」という主張がなされることがありますが、せいぜい電話や電子メールが送られる程度でこれが実際に訴訟になった例を見たことはありません。もちろん訴訟そのものは実費を用意すれば起こしてみることはできますから、絶対ないとは言えませんが、よほどの訴訟マニアを相手にしないかぎりまず実際にはあり得ないでしょう。しかしながら、身元保証人の責任が法律で制限されている、ということは必ずしも、というより全然経営者に知られていませんし、実際に保証人になる人もそうした法律の存在は知らないことが多いので、無知な社長がありもしない損害の賠償を保証人に求めると騒いでも、適当に受け流してみせる覚悟は必要です。

 ですので、実際に使用者側が身元保証人になにか言ってきても原則的に相手にしないでよい、と了解してもらったうえで、あえてその会社で働きたければ使用者側の指示にしたがって身元保証人に一筆差し入れてもらえばよいと考えます。ただし問題は実印の押捺や印鑑証明書の提出を同時にもとめてきた場合でして、印影の転写をする技術を身につけた人にこうした書類が渡るとありもしない書類を偽造されかねません。

 そこまでの可能性を懸念する場合には、印影は転写されないようなるべく付きの悪い朱肉やインクを用いて捺印し、場合によっては上にロウなど軽く塗っておく(これで、アナログ的な転写を防止できます)、スキャナなどによるデジタル的転写についてはわざと印影そのものをずらす・ぼかすなどして不鮮明に捺印する、印鑑証明書には欄外に『●月●日 ○○株式会社への身元保証契約書の添付書類として差し入れる』と消えないペンで書いておく、この程度のことができていれば、印影と印鑑証明書を冒用して実際にはありえない借用書やら念書を偽造されようとしてもなんとか対抗できるかと考えます。

 まぁ、そんな警戒までせねばならないような会社に入らないでほしい、というのが正直なところですが。

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Last Updated :2018-10-04  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.