訪問相談のご用はありませんか?当事務所では創立以来、主として県外からのお客さまについて、社会保険労務士および司法書士の業務として、こちらから出張のうえご指定の場所に訪問して相談を行っています。また忙しい方・高齢の方のために、市内への訪問相談もしています。
訪問での相談の料金は2時間4000円で、事務所にお越しいただいて実施する相談の料金と同じです。これに下記の交通費のみがかかります。
訪問相談で取り扱う主な分野
- 給料未払い・サービス残業・解雇など、労働相談全般(社会保険労務士の業務)
- 相続放棄・養育費請求・遺産分割など、家庭裁判所における手続きの相談(司法書士の業務)
- 上記のほか相続対策・遺言・人の死亡にともなう社会保険・年金手続きに関する相談(社会保険労務士および司法書士の業務)
- ねんきん特別便そのほか老齢年金に関する相談(社会保険労務士の業務)
- 借金の問題(債務整理)・過払い金返還請求・貸金業者やクレジット会社から訴えられた場合の対応に関する相談(司法書士の業務)
- 小規模個人事業主等の売掛金回収・貸金返還・敷金返還・賃料請求など、個人の方が裁判所における手続きを本人で行うための相談(司法書士の業務)
こんな人に訪問相談をおすすめします
- 忙しくて平日・昼間にほかの相談機関を訪問できない
- 老齢だったり、体の具合が悪くて相談に出られない
- 家族・相続人・何らかの団体の構成員がそろって相談をする必要がある
- 近くに社会保険労務士・司法書士事務所あるいは訪問できる相談機関がない
- 困っている問題の内容として、社会保険労務士のみ・司法書士のみの相談では対応できないように思える
訪問相談の料金(社会保険労務士・司法書士とも同じ)
相談料金2時間4000円のほか、次の交通費がかかります。
名古屋市緑区・名古屋市天白区・名古屋市南区での訪問相談
500円
他の名古屋市各区・豊明市・大府市・東海市・日進市・東郷町での訪問相談
1000円
上記のほか愛知県内で瀬戸市−豊田市−岡崎市−西尾市以西での訪問相談
2000円 ただし豊田市については東海環状自動車道より西側に限る
上記以外の愛知県全域での訪問相談
3000円。沿岸の島については、これに船舶の往復運賃のみを加える
上記に定めのない、日本全域での訪問相談
在来線普通列車または高速バスの利用による交通機関の往復運賃に3000円を加えた額。ただし東京〜大阪間各地においては、別件の出張日程に併せて実施できる場合には請求しない、または減額することがあります。
訪問相談に関する依頼のながれ
- まず電話またはフォームにてお問い合わせください。事前の打ち合わせをおこなって、相談日時と訪問場所を決定します。この際にかんたんに内容を聞き取って、用意してほしい書類などを指示しますが、この打ち合わせは無料です。
- 訪問して相談をおこなった場所については、これまでにはお客さま宅・事業場・老人ホーム・他の法律関係者の事務所・喫茶店・宿泊施設などが実績としてあります。
- 遠方の方については、訪問先までの交通費相当額を前もってお振り込みいただくことがあります。
- 指定地に指定場所に訪問して相談を行いますが、相談の結果ご依頼に結びついた場合にはその後の料金から相談料金分を差し引きます。
訪問相談利用の際の注意
裁判書類作成の依頼をお受けするにあたっては、当事務所では必ず面接での相談をおこなっています。これは事務所での面談であると訪問相談であるとを問いません。
訪問相談をおこなったあと、依頼に結びついた場合の交通費・日当の決めかたはここでの表示と異なります。
対応できる相談業務は次のとおりです。
- 社会保険労務士法第2条第1号による、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についての相談
- 司法書士法第3条第1項第5号による、法務局に対する登記の手続き・裁判所提出書類の作成に関する相談
- 司法書士法第3条第1項第7号による、法律相談(請求額140万円以下の民事紛争で、簡易裁判所が受け付ける申立を利用できるものに関する法律相談)
- 他の法律の規制をうけない、個人のファイナンシャルプランニングに関する相談
