もくじ
目的
社会保険労務士 司法書士 旅行書士 すずき しんたろう事務所は、社会起業家の一人として、次の局面で専門家の能力を気軽に利用してもらえるように業務を行います。
労働紛争解決のために
もっぱら労働者側に立ち、利用しやすい値段で労働紛争の解決を支援します。
特に労働側での労働訴訟において、本人訴訟を積極的に支援し、相応の成果を実現することを目指します。
いつでも使える相談者として
出生から死亡までのライフイベントに応じて、社会保障制度の利用から民事紛争の解決にいたる広範な法的サービスを、もっぱら個人のお客さまのために提供します。併せてファイナンシャルプランナーとして、金融商品・生命保険の活用の相談に応じます。
機動力を生かして
旅する社会保険労務士兼司法書士=旅行書士として、出張や移動が必要なために他の事務所が受託しない案件、お客さまの近くに受託できる事務所がない案件に柔軟に対応します。
特徴
社会保険労務士と司法書士の兼業者です
ですから職場での労働者と使用者の紛争(個別労働紛争)において、労働契約書から裁判書類(本人訴訟のための、訴状・答弁書・準備書面など)に至る様々な書類の作成・検討について、労働法の専門家でありながら社会保険労務士の枠にとどまらないサービスを提供します。また、死亡・離婚・相続などのライフイベントが発生したときには、司法書士の枠を越えて社会保険労務士としての観点から、社会保険制度・民間生命保険をはじめとするセイフティーネットの有効活用をはかります。
元はフリーターです。工場内の業務請負業者で三年働きました
ですからこうした事業者の実情を知る者として、フリーター・アルバイト・パートタイマー・期間契約社員・人材派遣や構内業務請負業者で働く人、小さな企業で働く人が職場で不利益をこうむることが少しでも減るように、これらの人からの依頼を積極的に受けていくことを目指します。
自分の労働訴訟を、本人訴訟で行った経験者です
ですから実際の訴訟において、事業主側からどんなひどいウソがでてくるか、敵側の代理人はどんなひどいことを書面にしてくる(ときには傲慢・横着・低能・無法である)か、そうした汚いものの矢面に立たされたときに労働者側がどんな気分かを、自分のものとして知っています。お客さまがはっきりと感じられるかどうかはさておき、そうした経験は私の仕事に生きています。
専門家につきまとう怪しさを、自覚しています
ウェブサイトが玉石混交であるように、現実世界での○○士・○○○士の事務所も、ひどいところはかなりひどい状態です。この事務所の開業に至るまでに延べ1年間2箇所の『他の事務所』で丁稚奉公まがいの就労をしていたときには、いろいろ面妖なことにも手を染めました。一通りの時効はすぎたとはいえ、はっきりと法違反であったこともあります。
今だって本人訴訟を支援して敵側の訴訟代理人と互角に張りあえるようにしよう、という当事務所最大の目的そのものが、訴訟未経験の方々から見れば一種の怪しい=簡単には信じがたい側面を持っていると言えるでしょう。
ですから、国家資格者だから、あるいは(街の)法律家だから信頼せよ、という態度をとりません。相談の充実、わかりやすい説明、誠実な対応を通じて、お客さまからみて使いつづけるに値する事務所運営を心がけます。
他の専門サービス等との違い
労働基準監督署・各県労政事務所などの公的な無料相談制度との違い
確かに『無料』であるか否かは決定的にちがいます。ただし当事務所では、個人のお客さまからの相談は、たいていの場合ことがらの整理に時間を要することから、常に『第一回目の相談は、無条件で2時間確保する』ことにし、あわせてこの料金について利用しやすい設定としています。
また、公的な無料相談がほとんどの場合、平日昼間しか利用できないのに対し、当事務所は休日、夜間でもお客様の都合に合わせて相談に応じるようにし、ご好評をいただいています。また、社会保険労務士・司法書士として、お客様の状況にあわせて直ちに必要な手続を行うことができます。
平成17年より、旅する代書やさん=『旅行書士』として、遠方のお客さまからの相談・ご依頼のために安価に出張して対応するサービスを開始し、平成21年9月現在、宇都宮から那覇に至る各地のお客さまにご利用いただいています。
インターネットの各種サイト・掲示板・書籍・知人などから得られる情報との違い
これらの形での情報提供で致命的なのは、水準の差こそあれあなたにとっては常に『言いっぱなしの一般論』にすぎない点です。これは相談とその回答という形をとる掲示板でも同様です。(たくさんのアクセスを集める掲示板でも、思わず笑ってしまうようなもの、首をかしげたくなるようなものが多々あります)また、そうした場であなたに情報を提供している人たちは誰一人情報の正しさに責任を負いません。もちろん、皆様からの問い合わせをいただかない限り、わたしのホームページの記事もそうです。
なにより大事なことは、専門家から見てお客様がホームページに求めようとする情報以外のところに問題点や解決策があることが非常に多い、という点です。こうしたことから、お尋ねの内容に限らず、その周囲の状況を把握した上でより適切にお答えできるように、初回の相談の時間を特に長く設定しています。
他の社会保険労務士・司法書士との違い
平成16年11月15日現在の、愛知県司法書士会発行の会員名簿によれば、愛知県内の司法書士約800人超のうち、名簿に社会保険労務士兼業者と表示しているのは、私をふくめて5名のみでした。(以後の会員名簿には兼業状況が記載されなくなりました)
司法書士として裁判書類の作成を行える(社会保険労務士と比較した場合)
現状で社会保険労務士は、裁判手続に関与することは全くできませんが、司法書士試験に合格してしまえばその限りで登録・開業が可能になります。社会保険労務士と司法書士の兼業者は全国的にみても極めて少ないのですが、当事務所はその1つです。社労士も業界として裁判業務への関与を目指していますが、それがいつになるかは全くわからない(批判する趣旨ではありません)のに対し、当事務所はすでに裁判書類の作成に対応できます。
社会保険労務士として、労働法・社会保険という専門分野を持っている(司法書士と比較した場合)
労働紛争・労働訴訟というのは時に、請求するのは少額でも高い専門知識が必要な紛争になります。裁判上、請求する金額が少ないから『カンタン』ではありません。
司法書士は裁判書類作成という形で、裁判所へ持ち込める民事紛争全般にかかわることができますが、開業者からみた場合、まず司法書士試験合格〜新人研修終了までに労働法の知識は『まったく不要』ですし、開業後もこの分野への対応は、個々の司法書士の研鑽に任されているのが現状です。また、たとえば出生・死亡・相続・離婚など戸籍事項に変動が生じるようなライフイベントでは社会保険制度の適用を誤ると思わぬ不利益をこうむることもあり、一般の司法書士や弁護士が持っているであろう民法上の知識に加えて社会保険に関する知識がないと、たとえば公的年金受給の可能性を全く無視した協議離婚の合意書を作って子どもの権利を傷つけたり、未支給の年金給付を見落として相続や債務整理の方針を立てたりすることにもなりかねません。
自ら労働者として、労働訴訟を経験している
一般に社会保険労務士でも司法書士でも、自分で訴訟の当事者になった経験をもっているひとはそう多くありません。仮に当事者となっても、普通の人のように弁護士を代理人に立てるのが通常ですから、本人訴訟の当事者として自ら訴状や準備書面を作ったり、証人尋問にあたったりすることは一層少なくなります。経営者・管理者の皆様に『事業主・経営者としてアドバイスができる』社労士はたくさんいても、企業の『敵対した当事者の立場から』紛争解決に関する助言ができる者は少ないでしょう。このことが、労働者側から見ても有用であることはいうまでもありません。
事務所の業務として、最初から労働者の依頼を積極的に受けようとしている
これは前項とも関連します。私も、労働紛争に巻き込まれて損害をこうむった一人です。
ご存じの方も多いと思いますが、社会保険労務士の主な仕事は『事業主から依頼を受けて』労働保険・社会保険に関する届け出や書類の作成を行ったり、労務管理に関して相談を受けることにあります。ですが現行社会保険労務士法上、労働争議に介入することを避ける限り労働者から依頼を受けてはいけない理由は全くありません。一方で司法書士の利用については、やはり司法書士側が受託に積極的とはいえない面があります。
ですので、私は現行の制度の許す範囲で、経営者でないひとからの依頼を広く受ける事務所を作ろうと思います。私は、開業までのほとんどの時期を零細企業の従業員や非正規労働者として過ごした者として、職場で無用な紛争が発生して労働者が泣き寝入りさせられたり不利益を受けたりすることを少しでも減らせる道を探ろうと考えています。
『旅行書士』として、長距離の移動・遠方への出張が必要な依頼に対応する
いままで行った最遠距離の出張は、名古屋から石垣島へ日帰りで行く司法書士業務でした。
こうした極端な例をはじめとして、通常なら拒否されたり高額の出張日当を請求されたりするような移動や出張が必要な依頼にも、当事務所では対応しています。これまでに1都2府19県(東京・京都・大阪・栃木・茨城・埼玉・千葉・神奈川・静岡・岐阜・三重・長野・滋賀・兵庫・広島・福岡・大分・宮崎・佐賀・長崎・鹿児島・沖縄)へ出張して、書類提出・裁判傍聴・相談・面接・現地調査にあたっています。
特に労働紛争解決支援・一部の不動産登記・現地調査については、高速バス・フェリー・青春18きっぷ等の有効活用により交通費を抑制し、併せて出張料金を減額する扱いを行っています。
出張して受託した手続き等の実績および出張先
不動産登記(司法書士業務)
- 売買・贈与・財産分与・相続に関する登記
- 本人確認情報の作成
- 上記の手続きに伴う出張(長崎・宮崎・長野・沖縄・静岡・岐阜)
裁判所提出書類作成のうち、労働紛争と関係ないもの(司法書士業務)
- 訴状・答弁書・準備書面・陳述書(個人間の金銭貸借・契約解除に伴う事業者への金員返還請求・過払い金返還請求・家賃支払、家屋明渡請求など)
- 債権差押申立書
- 離婚調停申立書(責任のない側)
- 上記の申立・相談・現地調査・訴訟代理に伴う出張(岐阜・三重・東京・埼玉・鹿児島・広島・佐賀・京都・静岡・栃木)
裁判所提出書類作成のうち、労働紛争解決支援に関するもの(司法書士業務)
- 訴状・準備書面・陳述書・証拠申出書・証拠説明書・移送申立に対する意見書等(少額訴訟・通常訴訟)
- 訴訟費用額確定処分申立書
- 労働審判手続申立書
- 民事調停申立書
- 債権仮差押申立書
- 債権差押申立書のうち、通常の債務名義によるもの
- 債権差押申立書のうち、一般先取特権によるもの
- 少額訴訟債権執行申立書
- 上記の申立・傍聴・現地調査・訴訟代理に伴う出張および出張相談(栃木・茨城・東京・埼玉・神奈川・千葉・三重・京都・大阪・滋賀・兵庫・大分・福岡)
あっせん期日への対応(社会保険労務士業務)
- 補佐人としての期日同席
- 上記に伴う出張(広島)
その他の現地調査等
- 相続した山林および別荘地の実地踏査・探索
- 相続した家屋の解体および清掃の立会
- 相続した家屋内の残地物件の調査
- 不動産売却時の、売り主の代理人としての出席
- 協議離婚公正証書作成時の代理人としての出頭
- 死亡者の戸籍謄本収集
- 経営側からの労働相談・就業規則添削・規定作成
- 上記に伴う出張(茨城・神奈川・岐阜・静岡・福岡・佐賀)
受託を制限している業務
私の信条として、つぎの業務は受託を回避するよう努めています。ただし、当事務所の利用実績がある方、またはその紹介のある方については受託します。
- 経営側からの、労働紛争に関する依頼(労働者側に、顕著な問題がある場合を除く)
- 商業登記・法人登記・企業の依頼を受けて行う社会保険労務士業務
- 債務整理のうち、家族に内密にすることを要するもの
そのほか、虚偽や不正を目的または内容とする依頼全て、受託時に処理方針について依頼人と合意できない裁判書類作成および訴訟代理、受託までに依頼人と面談できない登記申請および裁判書類作成および訴訟代理業務については、依頼を受けません。ただし、在外居住者の皆さまからの依頼についてはこの限りではありません。
よくあるお尋ね
- 司法書士・社会保険労務士とは何をする人か
- 担当者について・旅行書士とは・怪しい者ではないか
- 弁護士とはどう違うのか(特に裁判に関して)
- 主な業務・経験のある業務はどんなものがあるか
- 依頼したいことがあるが、この事務所で受けるのか
- 遠くに住んでいるが、この事務所で依頼を受けるのか
- 費用はいくらかかるのか
- 依頼のながれを知りたい
司法書士・社会保険労務士とは何をする人か
一般的な説明をご希望の方は、下記業界団体のウェブサイトをご覧ください。
なお当事務所では、社会保険労務士業務としての、あっせん代理は行いません。司法書士業務の一つである簡易裁判所での代理・裁判外での和解の代理については、平成21年9月より受託しています。
当事務所では何をしているか、は次の項目をご覧ください。
担当者について・旅行書士とは・怪しい者ではないか
担当者について
一言でいえば、元失業者・元フリーター・現在は労働側専門の社会保険労務士兼司法書士兼2級ファイナンシャルプランニング技能士です。プロフィールはこちら
司法書士ができる『裁判事務』即ち、裁判所に提出する訴状や準備書面、差押・仮差押申立書などの作成に関する業務と、社会保険労務士が持っている労働法全般の知識を併せて、給料未払いをはじめとする労働紛争を労働側から解決するのが、この事務所の専門です。必要に応じて、請求額140万円以下の労働紛争においてはお客さまの代理人として会社側との交渉および簡易裁判所における訴訟代理を行います。
このほか、社会保険労務士が持つ健康保険・年金の知識、司法書士が持つ民法の知識を生かして、個人のための相続・年金・保険の相談にあたるほか、借金・養育費など一般的な民事紛争解決のための裁判書類作成や不動産登記といった、一般的な司法書士の業務も行います。ただし、社会保険労務士としては企業側を顧客にすることがほとんどなく、司法書士が行う業務として一般的である商業登記も、ほとんど行いません。
旅行書士とは
労働側・個人のお客さまのための社会保険労務士兼司法書士として、『趣味と実益と社会的に必要な事業との鼎立を目指して、楽しむ活動』です。
上記の全社連の説明から、労働側専門の社会保険労務士はごく少数であることは推測がつくと思います。しかもそれが司法書士を兼業している、という例は絶望的に少なく、残念ながら単なる司法書士が十分な労働法の知識を有しているとも考えられないのが現状です。とはいえ、労働側からの労働紛争解決という分野で無視できない能力と実績と市場シェアを持つ『労働側の弁護士』は動員にお金がかかりすぎて、小額の紛争では採用は現実的ではありません。
このような現状にあって、当事務所の存在は『全国的にも珍しいこと』を自覚した上で、あえて地理的な限界を設定せずに、呼ばれれば全国どこへでも行って労働側からの裁判書類作成等、労働紛争解決支援に関する依頼に応じることとしています。これを可能にするについては私自身が鉄道ファンであることが大きく影響しています。移動を苦にせず車中で仕事ができるため、交通費・出張日当とも同業他事務所より大幅に安い費用での受託を行っています。具体的なサービスの内容と料金についてはこちら『旅行書士 すずきしんたろう事務所』ですをご覧ください。
怪しい者ではないか
怪しいでしょうね。それは自覚しています。これは、知識の量と質に圧倒的な隔たりを持つ人=専門家を相手取ったときに普通の人が当然にもつ感情だと思います。
それを隠さないことを長所と受け取ってもらえるかどうかで、資格職能としての当事務所を採用するかどうか決めてもらえればよいでしょう。労働紛争でお困りの方は捨て金を1000円だけ用意できるなら、試しに1時間の有料相談を行うのも悪くないと思います。
当事務所の活動や私のパーソナリティについては、ブログ『旅行書士雑記帳』をご覧ください。
弁護士とはどう違うのか(特に裁判に関して)
『代理人』として行動できる範囲に強い制限があること、弁護士ほど有名強力な資格ではないことが違います。この点から次の長所と短所が決まります。
短所
誰でも知ってるブランドの誇示による見かけ倒し・こけおどしが使えません。相手を脅して紛争を未然に回避する能力は低いです。
忙しい人・精神的肉体的に裁判所への出頭や相手との交渉に堪えない人からみれば、使い物になりません。私が代理人になれるのは、簡易裁判所における請求額140万円以下の事案のみです。
上記のことから、地方裁判所で訴訟代理人を探していたり請求額が140万円を超えているがどうしても代理人を立てたい人から見ても、選択の余地無く使い物になりません。ベンゴシという名前の味方がとりあえず欲しい人にも同様です。
長所
本人訴訟=お客さまが裁判所に行けばよい訴訟、が依頼として一般的である関係上、必然的に代理人をつかうより費用が安くなります。特に給料未払い等、労働関係の訴訟・強制執行事案においては、費用対効果で圧倒的に優越します。
特に給料未払い・割増賃金請求訴訟については、依頼を受けてくれる人がみつからない・高額の報酬を請求する、あるいは少額な事案でも受託します。これは代理人としても同様に受任するものです。
特に割増賃金請求訴訟について、依頼人に割増賃金や勤怠実績の計算・作表・果ては法的構成をさせる、それが間違っていてもそのまま採用する職業代理人が、名古屋市内においても複数見受けられますが、そうしたことは行いません。むしろこうした作業については、その成果を法律事務所に供給する能力と実績を持っています。
主な業務・経験のある業務はどんなものがあるか
当事務所の専門は、労働者側にたっての裁判書類作成です。少なくともこの分野だけは、よその司法書士・社会保険労務士・行政書士事務所にひけをとるつもりはありません。
あとは司法書士業務としての一般的な不動産登記、借金・養育費などの民事紛争にかんする裁判書類作成、社会保険労務士および2級ファイナンシャルプランニング技能士の業務としての年金や保険の相談がおもな業務です。個人のお客さまのための業務および料金の例はリンク先をご覧ください。
めずらしい業務としては、上記の登記や裁判で『相手や目的物件が遠隔地にある・広範囲に散らばっている場合』には、それを受託した場合には特殊な仕事になることがあります。名古屋から石垣島に日帰りしたり、伊豆半島の先に山林の調査にでることもありました。
依頼したいことがあるが、この事務所で受けるのか
企業側からの労働紛争の依頼については、原則としてお受けしません。不動産登記については、住宅取得時の抵当権設定については金融機関側から明示的承諾がある場合にのみ見積もり等をお出しします。相談以外のすべてのご依頼については、実際の手続きの受託にはかならず面接での相談を要します。
それ以外については、まず相談に応じます。
遠くに住んでいるが、この事務所で依頼を受けるのか
対応できます。ただしご依頼にあたって必ず面談を要するため、交通費などで若干、費用が増えます。
労働側からの労働紛争解決支援・一部の不動産登記ならびに裁判書類作成については、交通費および出張料金の軽減を行います。こちら『旅行書士 すずきしんたろう事務所』ですをご覧ください。
費用はいくらかかるのか
事案ごとにみつもりますが、労働紛争解決支援業務については料率の上限と下限を、不動産登記については費用計算例(相続登記等・贈与や財産分与等)を、それぞれ公開しています。
依頼のながれを知りたい
以下に一般的なものをお示ししますが、緊急を要するものについてはこの限りではありません。
- 当事務所では、依頼を検討されている方の最初の問い合わせや、見積もりの提示について、料金を請求することはありません。まず電話またはフォームでご連絡ください。問い合わせの内容によって、いくつかの手続や対応を提案します。そのために、説明の追加や資料の提示をしてもらうこともあります。
- 当事務所での手続や有料の相談を希望される場合は、ご希望の手続等の料金について見積りをお出しします。料金に幅があるものについては上限の金額または割合を明確にします。
- こちらの見積もりや説明(あるいは、私の人格・識見・言動など)に納得いかない場合は、この時点で面談を打ち切ってください。料金はかかりません。
- 有料での依頼の意思を確認したあと、依頼内容または処理方針と料金または料金の上限を明確にして、詳細な相談および書類の作成などの仕事に入ります。未払い割増賃金額や請求できる解雇予告手当などの具体的な金額の算定は、この時点から行います。依頼によっては、必要経費(交通費・収入印紙代など)や料金を、前もってお預かりすることもあります。
- 書類作成のみのしごとであれば作成した書類を引き渡し、料金と必要経費を精算して依頼終了になります。もちろん、作成した書類についての説明・相談は全て無料です。本人訴訟の支援のように、継続的な依頼の場合はその事件に関わる限り、電話であれ来所であれ全ての相談は無料です。
- 依頼を受けて相談や手続のために出張する場合は、あらかじめ説明した金額の範囲で出張料金と交通費を請求します。
- 当事務所に一度依頼をされたお客さま・依頼継続中のお客さまについては、その後のまったく違う事件についても『来所での無料の相談』あるいは『次回の依頼の割引』などをおこなっています。
