当事務所では主に労働者側から依頼をうけて、給料未払い・不当解雇をはじめとする労働紛争の解決を支援するために裁判書類の作成や簡易裁判所での訴訟代理をおこなっています。通常は、請求額が10万円台の事案から数百万円に達するものまでの依頼をお受けしています。

わかりやすく支払いやすい料金体系です。上限は必ず決まっています。

法律相談・裁判書類作成の相談

  • 2時間につき 4000円

法律相談は請求額140万円以下の労働紛争にかぎります。具体的な手続きを本人訴訟で行うための、裁判書類作成の相談は全ての裁判所・手続きについておこないます。

上記は来所・電話での相談の料金です。別に交通費・出張料金をさだめて、出張相談に応じます。

裁判書類の作成(本人訴訟)をおこなう場合

下記の1.と2.の料金の合計が、当事務所の裁判書類作成の費用です。

1.最初の手続きを開始する際に(請求額で決まります)

  • その手続きで請求したい金額の、3%〜6%の金額が必要です。

この割合は、予想される難易度や複雑さ、請求額に応じて当事務所で定めますが上限は6%です。

労働紛争に関する裁判所提出書類の作成であるかぎり、少額訴訟・通常訴訟・労働審判・債権差押命令申立など手続きの種類を問いません。解雇無効確認など金銭に換算できない請求は、160万円として計算します。

2.実際にお金の支払いを得たときに(得られた金額で決まります)

  • 支払われた金額の、7%〜14%の金額をお支払いください。

この割合は実際にどれだけ手間がかかったか等に応じて定めますが、上限は14%です。もし会社の倒産や強制執行の失敗等で支払が得られなかった場合には、この料金は発生しません。

作成する裁判書類の枚数が少ない場合・書類の一部を作ればよい場合

上記で計算した金額の合計と、作成した書類の総枚数によって計算した料金額の合計を比べて、どちらか安いほうで決まる料金が最終的な料金額になります。

支払督促申立書や少額訴訟の訴状など、一つの書類だけを作成すればよいご依頼では、書類の作成枚数で計算した料金のほうが安ければ直ちにその料金を採用します。

簡易裁判所での訴訟代理・裁判外での交渉の代理をおこなう場合

下記の3.と4.の料金の合計が、当事務所の訴訟代理の費用です。

3.最初の手続きを開始する際に(請求額で決まります)

  • 請求しようとする金額の、3〜7%の金額が必要です。

この割合は、予想される難易度や複雑さ、請求額に応じて当事務所で定めますが、代理人として手続きにかかわる場合の上限は7%です。

お客さまの代理人として内容証明郵便等による催告書や回答書を作成できますが、これらを送付したあとは訴訟にならずに交渉によってお金の支払いを得た場合でも、下記の料金がかかります。

4.実際にお金の支払いを得たときに(手にした金額で決まります)

  • 支払われた金額の、7%〜17%の金額をお支払いください。

この割合は実際にどれだけ手間がかかったか等に応じて定めますが、上限は17%です。もし会社の倒産等で支払が得られなかった場合には、この料金は発生しません。

このほかに必要な費用

実費等について

裁判書類作成・訴訟代理とも、手続きに伴う実費は別に必要です。手続きの必要により事務所外に赴く場合は、交通費がかかります。

名古屋簡易裁判所以外の裁判所へ出頭する際には、別に出張料金をお支払いいただくこともあります。この金額は、ご依頼の前に決めて説明します。

一般に、請求額50万円の通常訴訟を起こそうとする場合には下記の実費がかかります。

  • 収入印紙代 5000円
  • 郵便切手代 約6000円程度
  • 会社が被告ならば、登記事項証明書代 1000円

郵便切手代は裁判所により異なります。収入印紙代は、100万円までの請求なら1万円(訴訟で請求する額の、約1%)です。

緊急作業の料金(やむを得ないときのみご利用ください)

緊急の作業が必要な場合には上記の料金のほかに、下記の緊急作業料金が必要です。時効の中断や仮差押・差押申立てなど、特に急いで行動する必要がある場合のみ利用をご検討ください。

依頼から7日以内に、最初の書類の作成や手続きを終える場合

急行料金として、3万円

依頼から3日以内に、最初の書類の作成や手続きを終える場合

特急料金として、10万円

少額な請求でも、あきらめないで

この事務所ではもっぱら労働者側から依頼をうけて、給料未払い・サービス残業・不当解雇等に関する問題の解決を助けるために裁判書類の作成や簡易裁判所での訴訟代理をおこなっています。下記のとおりの工夫をして、金額が小さな請求でも利用しやすいようにしています。

着手金の最低額は、ありません。分割払いも扱います。

一般に弁護士や司法書士に訴訟代理を依頼する場合には、請求額にかかわらず最低10万円〜5万円が着手金の額として定められているようです。

過払い金返還請求など、確実に結果が出せたり同業者間の競争が激しい特殊な分野をのぞいてこのように着手金の最低額が定められている関係で、結果として少額な請求では依頼しにくいのが実情ですが、当事務所では労働紛争について、着手の際の料金を単純に請求額の一定割合(3〜7%)とするようにしています。

ですから、もし10万円の未払い給料の請求であれば、着手の際の料金が7千円を超えることはありません。

お客さまが実際にお金を得るまで、成功報酬は必要ありません

たとえ訴訟に全面勝訴しても、未払いの給料が実際に払われなければ意味がないのは働く人にとって当たり前です。

当事務所でも、この当たり前の考え方に沿っています。たとえ完全勝訴の判決を取ってもお客さまが実際にお金の支払いを得るまで当事務所への成功報酬の支払の必要はありません。

複数の手続きが必要でも、手続きごとに報酬を払う必要はありません

例1 仮差押の申し立てを経て通常訴訟を起こし、いずれも訴訟代理する場合

仮差押の申し立ての前に上記3.の料金を、本案訴訟(仮差押のあとに続く訴訟)での訴訟代理を経てお金の支払を得たあとで上記4.の料金をお支払いください。

  • 仮差押の手続きが終了したときや、本案訴訟を始めるときには料金の支払いの必要はありません。

例2 労働審判手続申立書を作成し、和解を経て債権差押命令申立書の作成を行う場合

いずれも書類作成としてお受けしますが、労働審判手続申立書作成の前に上記1.の料金を、債権差押命令の発令後にお金の支払いを得たあとで上記2.の料金をお支払いください。

  • 労働審判手続申立書提出後に一部のお金が支払われたときには、支払われたお金のぶんだけ上記2.の料金をお支払いください。
  • 債権差押命令申立書作成の際には、料金の支払いの必要はありません。

これらのように目的を達成するためにいくつかの法的手続きをおこなうことが必要になる場合、もし手続きごとに着手金と成功報酬を請求されたら最終的にいくらかかるか全くわからないことになりますが、当事務所では一番最初の手続き開始のときと、実際に金銭支払い等の成果を得たときにしか料金を請求しません。

注意(この事務所は司法書士の事務所なので、いくつかの制約があります)

司法書士が可能な訴訟代理・法律相談の範囲について

司法書士ができる法律相談(紛争の内容に即して独自に法的判断をおこない、お客さまの意向を超えて考えられる最良の選択肢を探索し推奨するような相談)は、簡易裁判所における手続きで請求額140万円を超えない紛争に関するものに限られています。

司法書士としてできる訴訟代理も、上記の範囲の訴訟や調停に限られます。地方裁判所における手続きについては訴状や労働審判手続申立書等を作成することはできますが、訴訟代理はできません。

司法書士が可能な書類作成・そのための相談の範囲について

お客さまが自分で裁判所に出頭して各手続きを進めるために、裁判所に提出する書類の作成に関する相談と裁判書類作成については、地方裁判所を含むすべての裁判所のすべての手続きについて可能です。これはお客さまが希望する行動や意向が一応正しいと仮定して、その意向を反映させる限りで相談等を行います。取り得る選択肢をお示しして説明をすることはありますが、あくまでお客さまが方針を決めるものです。

民事法律扶助の扱いについて

このページで説明する業務について民事法律扶助の扱いをすることは可能ですが、当事務所にお越しいただいて相談が可能であって愛知県内の裁判所を利用するお客さまに限ります。資力などの要件は、民事法律扶助(無料の法律相談)のご案内をご覧ください。

ただし、お客さまにとって最終的な支払額は法律扶助を利用した場合のほうが高くなることがあります。少額な請求では法律相談援助(無料相談)を除いて、利用をおすすめしません。着手金の分割払いの扱いをしていますので、こちらの利用と併せてご検討ください。

依頼受託の時期・受託の制限について

上記の説明は労働紛争に関する労働者側の少額な依頼を、裁判所における手続きを始めるまえに積極的に受託するために特に定めた扱いで、当事務所でも基本的には書類作成の枚数で料金を定めています。

難易度が極めて高い請求や労働紛争と無関係な請求を行う事案について裁判書類を作成する場合、すでにご自分や他の事務所に依頼して裁判等の手続きを始められたあとにこれを引き継ぐ場合には、下記の書類作成枚数によって費用を決め、書類提出のつど料金をお支払いいただくことがあります。

裁判書類作成の費用を枚数によって計算する場合

簡易裁判所での手続きと、それ以外の各裁判所での手続きについて異なります。

簡易裁判所に提出するものについて
正本の最初の4枚まで 2万円 以後1枚ごとに5000円
地方裁判所等に提出するものについて
正本の最初の4枚まで 3万円 以後1枚ごとに6000円
  • 送付書や期日請書など文案を要しない書類については正本1枚500円
  • 副本の作成や証拠書類の作成を行う場合は1枚200円

ご依頼までの手順について

電話または送信フォームから、いまのお客さまの状況とご希望の手続きをお知らせください。電話については当日の受付状況を表示しています。

ご用件を聞いたあとに、相談の日時やその際に拝見したい書類をお知らせします。出張相談も可能ですが、受託には必ず面談を要します。電話・電子メールなど通信のみで具体的依頼を受けることはできません。

面談の際に、ただちに依頼していただくことはありません。いったんお帰りいただいて、セカンドオピニオンを求めるなりしてよく考えてください。ご依頼いただける場合には契約書を作成してお送りし、署名捺印を得て所定の料金をお支払いいただいてから、それぞれの業務にあたります。