土地建物の相続や売買などで、不動産登記の費用(料金)をお調べの方へ
ここにあるのは、個々の手続きの報酬(料金)計算の基準です。実際の手続きごとの料金計算例も、あわせてご覧ください。
この報酬額基準について
これは社会保険労務士 司法書士すずきしんたろう事務所の業務のうち、次の業務について報酬の算定の基準を定めるものです。
第三(不動産登記)
- 司法書士業務のうち、土地や建物の名義の変更をはじめとする不動産登記の報酬
不動産登記の依頼を受ける地域
限定しません。(名古屋市緑区から出張する場合は、依頼の料金とは別に、あらかじめ説明した範囲で出張料金・交通費が発生します)
このほかの報酬額基準
ここであげた以外に当事務所では、以下の報酬額基準を定めています。
第一(対個人業務)
- 社会保険労務士業務のうち、個人の方から依頼を受ける業務の報酬
- 司法書士業務のうち、一般の裁判書類作成業務の報酬
- 司法書士業務のうち、労働紛争に関する裁判書類作成業務の報酬
- 司法書士業務のうち、簡易裁判所における訴訟代理業務の報酬
- 社会保険労務士および司法書士業務のうち、個人の方からの相談の報酬(不動産登記にかかる相談を含む)
第二(対企業業務)
- 社会保険労務士業務のうち、事業主または事業を起こそうとする人から依頼を受ける業務の報酬
- 司法書士業務のうち、商業登記の報酬
- 社会保険労務士および司法書士業務のうち、事業主または事業を起こそうとする人からの相談の報酬(不動産登記にかかる相談を含む)
