下記1〜4は、名古屋市内・豊明市内の不動産(土地1筆・建物1個)抵当権者は金融機関その他の法人の場合の費用です。
下記の司法書士費用のほか、登記の手続きの代表的な実費として登録免許税がかかります。その他、指定場所までの交通費・印鑑証明書や減税証明書等の登記申請書添付書類・完了後の登記事項証明書取得の費用等が一般的に必要です。
1.まず土地を購入し、それを担保にお金を借りる場合
売り主1名、買い主1名(いずれも個人)の土地売買に伴う1件の所有権移転登記、1件の抵当権設定登記を行う費用
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(所有権移転登記) | 20000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 書類作成(抵当権設定登記) | 22000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 登記申請代理 | 3000円 | |
| 金融機関での、決済実行への立会 | 18000円 | 行わない場合は、請求しません |
| 登記事項証明書取得(2通) | 200円 | 1通につき、700円の実費がかかります。 |
| 司法書士の報酬(料金)の合計 | 6万3200円 | 左記には登録免許税などの実費を含みません。 |
この申請で、料金が増える場合の例
| 売り主が土地を共有していた場合・法人の場合 | 増加する当事者一人につき、5千円 |
| 複数の土地を同時に同じ人から買い、抵当権設定する場合 | 増加する一筆の土地につき、4千円 |
| 買い主が土地を共有する場合 | 増加する共有者一人につき、7千円 |
2.新築一戸建て住宅と土地1筆を買い、それを担保に住宅ローンを利用する場合
下記の費用のほか、登記申請として建物表題登記を土地家屋調査士が行います。司法書士への費用のほか、別に費用が発生します。
土地の売り主1名、買い主1名(いずれも個人)、1個の建物の所有権保存登記、1筆の土地の所有権移転登記、1件の抵当権設定登記を行う費用
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(土地の所有権移転登記) | 20000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 書類作成(建物の所有権保存登記) | 10000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 書類作成(土地と建物の抵当権設定登記) | 24000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 登記申請代理 | 3000円 | |
| 金融機関での、決済実行への立会 | 18000円 | 行わない場合は、請求しません |
| 登記事項証明書取得(2通) | 200円 | 1通につき、700円の実費がかかります。 |
| 減税証明書取得 | 3000円 | 1通につき、1300円の実費がかかります。 |
| 司法書士の報酬(料金)の合計 | 7万8200円 | 左記には登録免許税などの実費を含みません。 |
この申請で、料金が増える場合の例
| 売り主が土地を共有していた場合・法人の場合 | 増加する共有者一人につき、5千円 |
| 購入する不動産が、複数の土地からなる場合 | 増加する一筆の土地につき、4千円 |
| 買い主が土地と建物を共有し、持ち分が土地と建物でおなじ場合 | 増加する共有者一人につき、9千円 |
3.取得済みの土地に住宅を新築し、既存の住宅ローンに加えてさらに融資を受ける場合
土地の持ち主1名、既存の抵当権設定登記1件に建物を追加設定し、新たに融資を受けて土地と建物を担保とする1件の抵当権設定登記を行う費用
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(建物の所有権保存登記) | 10000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 書類作成(抵当権設定登記1) 建物への追加設定分 |
22000円 | 別に、登録免許税1500円がかかります。 |
| 書類作成(抵当権設定登記2) 土地・建物への新規設定分 |
24000円 | 別に、債権額に応じた登録免許税がかかります。 |
| 登記申請代理 | 3000円 | |
| 登記事項証明書取得(2通) | 200円 | 1通につき、700円の実費がかかります。 |
| 減税証明書取得 | 3000円 | 1通につき、1300円の実費がかかります。 |
| 司法書士の報酬(料金)の合計 | 6万2200円 | 左記には登録免許税などの実費を含みません。 |
この申請で、料金が増える場合の例
| 土地取得時と建物新築時で住所が異なる場合 | 土地の所有権登記名義人表示変更登記1件 5千円 |
| 銀行窓口での書類授受を要する場合 | 1回につき6千円 |
| 買い主が物件を共有する場合 | 増加する共有者一人につき、6千円 |
4.中古住宅(マンション含む)を買い、それを担保に住宅ローンを利用する場合
物件の売り主1名、買い主1名(いずれも個人)、1筆の土地上の建物の所有権移転登記、1件の抵当権設定登記を行う費用
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(土地および建物の所有権移転登記) | 22000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 書類作成(抵当権設定登記) | 24000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 登記申請代理 | 3000円 | |
| 金融機関での、決済実行への立会 | 18000円 | 行わない場合は、請求しません |
| 登記事項証明書取得(2通) | 200円 | 1通につき、700円の実費がかかります。 |
| 減税証明書取得 | 3000円 | 1通につき、1300円実費がかかります。 |
| 司法書士の報酬(料金)の合計 | 7万200円 | 左記には登録免許税などの実費を含みません。 |
この申請で、料金が増える場合の例
| 売り主が物件を共有していた場合・法人の場合 | 増加する当事者一人につき、5千円 |
| その物件が、複数の土地または敷地権からなる場合 | 増加する一筆の土地につき、4千円 |
| 買い主が土地と建物を共有し、持ち分が土地と建物でおなじ場合 | 増加する共有者一人につき、5千円 |
名古屋市・豊明市以外で手続きを行う場合
申請地が愛知県津島市、三重県桑名市など(当事務所報酬額基準の、第2地域)の場合の料金加算
上記の各例に、6千円+立会場所までの交通費+管轄法務局までの交通費2往復分を加え、出張にともなう料金は請求しません。
第2地域に含まれる地域は下記参照
申請地が愛知県豊橋市、三重県鈴鹿市、岐阜県大垣市、静岡県下田市など(当事務所報酬額基準の、第3地域)の場合の料金加算
上記の各例に、6千円+立会場所までの交通費+管轄法務局までの交通費2往復分を加え、出張にともなう料金は請求しません。
第3地域に含まれる地域は下記参照
当事務所報酬額基準(不動産登記)の、地域区分・緊急作業料金
第2地域(申請する不動産の所在地)
合併前の旧市町村の範囲を基準とする
| 愛知県 | 名古屋・豊明市以外で、瀬戸市−豊田市−岡崎市−西尾市−半田市−常滑市以西の各市町村 |
| 三重県 | 三重郡菰野町−四日市市以北の各市町 |
| 岐阜県 | 岐阜市、羽島市、羽島郡(笠松町,岐南町,柳津町)、多治見市 |
| 静岡県 | 静岡市−沼津市−御殿場市・三島市−熱海市−伊東市に至る鉄道沿線の各市町 |
第3地域(申請する不動産の所在地)
合併前の旧市町村の範囲を基準とする
| 愛知県 | 上記以外で、愛知県全域 |
| 三重県 | 上記以外で、三重県のうち伊勢市−松阪市−名張市以北 ただし鉄道沿線に限る |
| 岐阜県 | 上記以外で、岐阜県のうち大垣市−岐阜市−中津川市以南 ただし鉄道沿線に限る |
| 静岡県 | 上記以外で、静岡県全域 ただし鉄道沿線に限る |
特別な場合の費用
- その他の地域で登記申請の代理を行う場合は、書類作成の料金に加えて出張料金と交通費が発生します。
- 依頼から1週間以内に申請を行う場合は、上記の料金に加えて急行料金または特急料金が発生します。
お問い合わせの際には、次のことをお知らせください
登記を依頼する司法書士をお客さまが決めることができますか
金融機関または不動産業者指定の司法書士以外に、お客さまが決める司法書士を利用できることを確認しておいてください。金融機関等の意向により、抵当権設定登記等を依頼する司法書士をお客さまが指定できないことがあります。
不動産の価格と融資を受ける債権額はいくらですか
これらがわかっていると、登記に必要な登録免許税の計算が正確にできます。購入前の中古住宅および土地の価格は、不動産業者から渡される重要事項説明書に評価証明書が添えられているときにはその『価格』欄の金額をみてください。
取引や融資の時期・場所はどこですか
これらは交通費の計算に必要なほか、時期によっては対応できないこともあります。
手続きの一部をご自分でする予定はありますか
抵当権設定および所有権移転登記以外の登記手続きをご自分でおこなう予定の方、減税証明書などの必要書類をなるべく自分で集めたいという方のご依頼もお受けしています。手続きをこちらで行わないぶん、見積額は上記より安いものになります。
お問い合わせは
送信フォームまたはお電話をご利用ください。費用の見積もりは無料です。
この例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。複数の見積もりを取って司法書士を決めることは大いにおすすめしますが、他の事務所がお客様に提示した見積もりが高いか安いかは、お答えできません。
登記申請を正しく行うために、当事務所では申請人に面談できない登記申請の代理を行いません。
