当事務所の抵当権抹消登記について
別に要るのは登録免許税だけ
下表の料金には、『申請前に必要な、不動産の登記情報の調査』にかかる費用や料金・お客様との郵送通信費などは含まれています。
ですから登録免許税以外に、必要な経費は発生しません。金融機関から渡された資格証明書の期限が切れた場合でも、料金は変わりません。
いらない登記事項証明書はとりません
ご希望がある場合にだけ、登記申請終了後に抵当権抹消登記がなされたことを表示している登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。この場合、不動産一件につき実費1000円、料金100円がかかります。登記完了の確認は別に行っていますが、このための費用は当然料金に含みます。
土日・夜間受付可。書類を取りにお伺いできます
平日は午後10時まで受付できます。別に下記の料金がかかりますが、ご指定の場所に書類を受け取りに行くこともできます。
例1.抹消したい抵当権は住宅ローン一件のみ。
完済した住宅ローンは一戸建て住宅の、建物一個と土地一筆に同時に設定されており、土地と建物は1人の所有とします。分譲マンションで敷地権が1つの場合も同じ料金です。
○抵当権抹消登記の申請地が名古屋市内・豊明市内
(当事務所報酬額基準の、第1地域)| 書類の受け渡し地\代理申請の納期 | 書類作成のみ | 依頼から2日以内 | 依頼から2ヶ月以内 |
|---|---|---|---|
| 全て事務所で行う | 9000円 | 1万2000円 | 1万1000円 |
| 書類の受け取りをお客様宅で行う | 1万2000円 | 1万5000円 | 1万4000円 |
このほか登録免許税2千円がかかります。
申請地が愛知県岡崎市・一宮市・津島市より名古屋に近い場合
そのほか当事務所報酬額基準の、第2地域
書類の受け渡しをお客さま宅で行うことができますが、別に交通費を加算します。
申請地が愛知県豊橋市など上記の他の愛知県内
そのほか当事務所報酬額基準の、第3地域
書類の受け渡しをお客さま宅で行うことができますが、別に交通費を加算します。
例2.住宅ローンを借りるために、2つの金融機関から融資を受けた。
抵当権設定契約書が2通あり、どちらの設定契約書でも建物一個と土地一筆に設定されている。土地と建物は1人の所有。(マンションで敷地権が1つの場合も同料金)
例1.の各料金は、抹消する抵当権が1件の場合のものです。これに書類作成(1件)の料金『9千円』を加えた額が司法書士(当事務所)の料金です。
このほか登録免許税が2千円×2件=4千円かかります。申請に伴う調査として登記情報や資格証明書の取得が必要でも、費用はかかりません。
例3.マンションだが、敷地権が2つ以上ある。
例1.の各料金は敷地権1つの場合のものです。これに、増加する敷地権1つについて『2千円』を加えた額が司法書士(当事務所)の料金です。一戸建て住宅で、複数の土地に建っている場合も同じ料金です。
このほか登録免許税も、敷地権が1つ増えるごとに1千円増加します。
例4.住宅が共有で、共有者(抵当権設定者)は夫婦の2名。
例1.の各料金は所有者1名の場合のものです。これに、増加する共有者1人について『2千円』を加えた額が司法書士(当事務所)の料金です。
依頼のながれ
金融機関から渡された書類(抵当権設定契約書で『登記済』の赤いはんこが押してあるもの・金融機関発行の委任状・現在事項一部証明書など)を受け取ったら、フォームまたはお電話にて当事務所にご連絡ください。その際、抵当権設定契約書の、『登記済』のはんこが押してあるページに記載がある土地・建物の数、区分建物では敷地権の数、および抵当権設定者の人数をお知らせ頂けるとすぐに司法書士の料金および登録免許税の額を見積もりします。
- 当事務所では、登記申請の代理は原則として『お客様本人と対面して登記申請の意思を確認できない場合、依頼を受けません』ですから、お客様に書類を事務所までお持ちいただくかお客様宅までお伺いします。これは土曜・休日・夜間も対応可能です。併せて料金と必要経費の全額をお預かりします。
- 遠方の方で当事務所まで来ることができない場合は、書類のみ先にお送りください。あらかじめ書類を作成し、登記申請を行う日にお客様と面談できれば、その日に登記申請を行います。
- 定められた納期で申請後、登記済の書類は事務所または郵送またはお客様宅にお伺いしてお返しします。事務所渡し・郵送以外の方法では、別に費用がかかります。
- 自分で法務局に書類を持ち込む(自分で申請する)場合は、見積もり後書類を当事務所にお送りください。書類作成のみの場合、書類到着から1週間程度で書類を作成し、説明書をつけて事務所または郵送でお渡しします。お渡しした書類・申請に関する相談は無料です。
この例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。相見積もりを取って司法書士を決めることは大いにおすすめしますが、他の事務所がお客様に提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えしません。
登記申請を正しく行うために、当事務所では『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。
