契約書の作成について

贈与および財産分与は、当事者間で合意があれば契約書がなくても有効に成立します。ただし、後日の紛争を避けたり不動産の名義の変更と同時に他のことも合意して書面化しておくことが望ましいこともあります。この契約書は、自分たちで作成していたり公正証書などをすでに作成してあれば、内容を確認して利用することもできます。

『当事務所で作成する』を選択した場合、目的となる不動産を譲渡する条項を記載した契約書を作成するものとして契約書作成費用を加えます。離婚にともなう養育費の負担や離婚時年金分割、生前贈与にともなう負担など、不動産の譲渡に関係ないことがらを別に定める場合には、費用が増加することがあります。