共有持ち分の相続について

この質問で『他の人と共有している(持分割合を指定する)』を選択すると、名義を変える不動産の持分を入力できるようになります。登記情報や権利書を参照して、現在の登記上の所有者(亡くなられた方=被相続人)の持分を入力してください。

亡くなられた方(被相続人)が不動産を一人で所有していた場合

不動産の現在の所有者はAさん一名、これをBさんが相続するような場合です。

この場合は、『所有者は一人で、他に共有者はいない』を選択してください。

被相続人が不動産を一人で所有しており、複数の人が共有して相続する場合

不動産の現在の所有者はAさん一名、持ち分の2分の1を配偶者のBさんが、2分の1を子供のCさんが相続し、相続登記の後はBさん2分の1、Cさん2分の1で不動産を共有するような場合です。

この場合も、『所有者は一人で、他に共有者はいない』を選択してください。

法定相続分にしたがって共有する場合、遺産分割協議書の作成が不要になります。

不動産を複数の人が共有していて、被相続人がその一人だった場合

不動産の現在の所有者はAさんとBさん、Aさんだけが死亡したため、Aさんが持っている持分2分の1をCさんが相続して、譲渡後はBさんとCさんが不動産を共有するような場合です。

この場合は、『他の人と共有している(持分割合を指定する)』を選択して、土地または建物ごとに亡くなられた方の持分を入力してください。

持分を持っている複数の人が、いずれも亡くなられた場合

不動産をお父さんとお母さんが持分2分の1ずつで共有していて、両者が相次いで亡くなったためにこれの全部を子供のCさんが相続し、以後はCさんだけがこの不動産を所有する場合です。

この場合、司法書士の報酬について正確な金額が計算できません。譲り渡す持分の合計を入力することで、実費の概算額を知ることができます。

Aさんの持分のみ・Bさんの持分のみについて2回に分けて算出した費用の合計は、概ね登記費用の総額を示します。登記申請を2回おこなう必要があるためです。