相続する持ち分の割合について

相続する(亡くなられた方=被相続人が持っていた)不動産の持ち分の割合を、分母-分子の順で入力してください。入力する割合は、不動産の全体を1とした場合の割合です。不動産の持ち分の3分の1を持っているひとが亡くなった場合は、『3分の1』を入力してください。

被相続人が持っている持ち分がわからない場合

その不動産の登記事項証明書を取得したり、オンラインで登記情報を閲覧することで、現在のその不動産の共有持ち分を確認することができます。複数回にわたって持ち分を取得した場合は、取得したつど持ち分の割合が表示されていますのでそれらを合計してください。

入力した割合にしたがって、所有権移転登記の実費である登録免許税の金額が変化しますので、なるべく正確に入力されることをおすすめします。