労働者と会社の間の争いを解決するために

労働相談 (未払いの給料や解雇予告手当等の請求・内容証明文案の点検・本人訴訟の準備)

給料未払いや時間外労働・深夜労働の割増賃金、解雇予告手当や退職金など『雇い主からお金が支払われない』ために争いになっている場合、労働基準監督署をはじめとする公的な相談窓口を利用しようとしても、まず自分で未払いのお金を請求してみるように窓口担当者に求められることがあります。

お金の請求でなくても、たとえば一方的に言い渡された解雇が無効であると主張したいときなど、職場における争いで不利にならないために、自分の意思表示を勤め先の担当者に伝えたことを、記録として残しておくべきこともあります。

こんなときに用いるのが『内容証明郵便』です。

当事務所ではお客さまの状況に応じて、労働法の定めにのっとってお客さまが自らの権利を保全できるように、労働相談をおこなって請求できる権利や金額を整理します。

残業代が未払いになっているような場合では、そもそも会社が今まで支払っていた賃金単価が労働基準法の基準に満たないこともあります。こうした場合、実際に請求できる金額は、皆さまが思っているよりずっと多いことがあります。とくに給与形態として月給制をとっていたり、基本給以外にいろいろな手当が支払われている会社では、1時間あたりの残業代や残業になる時間を正確に算出していないことが多いと考えています。当事務所では労働法の専門家として、こうした労働者も経営者も気づかない計算ミスで、お客さまの権利が失われることを防ぎます。

この労働相談で整理された権利関係について、労働紛争に関して内容証明を自分で出したい(行政書士などに依頼するまでもない)方のために、お客さまが作成された内容証明の文案の点検を行います。

なお当事務所への相談後、引き続き依頼をいただいた場合には、以後の相談・打ち合わせの料金は無料となります。

依頼費用(報酬)のめやす

来所しての相談
  • 最初の2時間につき5000円 以後1時間ごとに 3000円
内容証明郵便等の文案の点検を行う場合
  • 1件につき 6000円から(割増賃金計算などに要する、以後1時間ごとに 2000〜6000円)

当事務所では電話での無料相談には応じていません。事務所に来れるかたで所定の条件を満たす場合、民事法律扶助の制度による無料の法律相談を行います。

本人訴訟を前提とする裁判書類作成のための相談は、争いの目的となっている金額に関わらずおこなうことができます。

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労働基準監督署への申告など

使用者になんらか労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法に違反することがあった場合、働いている人はその事実を労働基準監督署に申告して、その違法な状態を改めるよう指導を求めることができます。

労基署のこの指導は、必ずしも行わなくてもよいという裁判例もありますが、制度上は告訴または告発を行うことができます。(安易におこなってよいものではありません)

当事務所では労働基準監督署への申告に関して、まず十分な相談をおこなって申告のことがらを書類にまとめたり、必要があればお客さまに同行して労基署側に事情の説明を行います。

依頼費用(報酬)のめやす

労働基準監督署への申告書作成
  • 6千円から
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個別労働紛争の『あっせん』の申立て

裁判によらずに労働紛争を解決しようとする行政上の制度として、『個別労働関係紛争の解決促進に関する法律』に基づいて都道府県労働局が扱う『あっせん』があります。同様の紛争解決制度を、各県の労働委員会が持っていることもあります。

これを労働基準監督署への申告と比べると、労働法に処罰の規定がないような労働紛争の解決に適するようです。

具体的には、性的嫌がらせ、職場内でのいじめ、不当解雇や労働条件引き下げをめぐる争いは労働基準監督署では(簡単に言えば、職場内でのいじめを罰則の対象とする規定は労働基準法はじめ労働法には無いので)処理しにくいため、このあっせんの申立を試みたほうがよいことになります。

この『あっせん』は紛争の当事者と、あっせん委員を交えて、話し合いで解決を目指す制度です。当事者の柔軟さにもよりますが、裁判より短期間で結論がでること、申立にあたって費用を要しないことが特徴です。ただし、相手方に手続きに応じる義務はありません。

当事務所では、あっせんの申立書の作成と提出を代行し、適切に助言を行うことであっせんが成立するようつとめます。補佐人として期日に同行することもできます。

依頼費用(報酬)のめやす

あっせん申立書作成:
  • 6千円から

あっせんが合意に至って解決した場合にかぎって、その合意で得ることができた金額の最大10%を料金とすることがあります。この割合は依頼を受ける際に、見積もって決定します。

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裁判書類作成(労働審判・少額訴訟・債権差押など本人訴訟支援)

裁判所における手続きも、労働紛争の解決のためには当然ありうる選択肢です。

当事務所では労働法の専門家であるとともに司法書士として、本人訴訟で給料未払いその他労働紛争解決への手続を進めるお客さまを支援するほか、簡易裁判所では訴訟代理も行います。

また、少額でも専門的あるいは煩雑な訴訟になりやすい未払いの残業代や解雇予告手当の請求訴訟でも気軽に専門家の知識を活用してもらえるように、労働紛争に関する書類作成については訴状提出から訴訟の終結までを1つの依頼ととらえて、書類作成の枚数にかかわらず「お客さまが請求したい権利の金額」と「その訴訟などが終結した際に、実現できた権利の金額」で料金の上限を定めています。

給料・残業代未払いの請求をはじめとする労働紛争解決のための裁判書類作成について、当事務所で作成した裁判書類にはつぎのものがあります。

  • 少額訴訟の訴状
  • 通常訴訟の訴状・答弁書
  • 民事調停申立書
  • 労働審判手続申立書
  • 債権仮差押命令申立書
  • 債権差押命令申立書(一般先取特権に基づく差押え)
  • 準備書面
  • 求釈明の申立書・釈明書
  • 陳述書(訴訟・仮差押申立・一般先取特権に基づく差押申立で作成するもの)
  • 証拠説明書
  • 証拠申出書・尋問事項書
  • 移送申立への意見書
  • 訴訟費用額確定処分申立書
  • 提訴予告通知
  • 賃金仮払い・地位保全仮処分申立書

依頼費用(報酬)のめやす

裁判書類作成に必要な相談・打ち合わせは、料金のなかに含みます。
下記の手続き開始前の料金+手続き終了後の料金の合計が、一つの事件(裁判所が事件番号を付与した事件)の終了までの全料金の上限です。

訴状・労働審判手続申立書・支払督促申立書等作成(手続開始前の料金)
  • 「請求する権利(残業代など)」の金額の5%

難易度により±5%ずつ料率を加減します

手続終了後の料金:
  • 「実現できた権利(判決・和解・強制執行などで支払われることになった賃金など)」の金額の15%

難易度により±5%ずつ料率を加減します

料金の上限を設ける場合

事件が複雑になると予想される場合、請求額が少額な場合、あるいは請求のための計算や作業が煩雑な場合に、料金の上限を設けない契約をすることがあります。この割合は依頼を受ける際に、見積もって決定します。

労働基準法第114条の規定による付加金の給付を命じる判決が出た場合は、上記の料金のほか、その付加金の部分の30%の金額を料金の上限として加えます。

書類作成枚数によって計算した料金が上記各料金の上限を超える場合にのみ、上記の料金を適用します。
事件終了までに作成した全作業について、書類作成枚数等によって計算した料金のほうが安価である場合、書類作成枚数等による料金を最終的な料金額とします。

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未払賃金の立替払い(会社の倒産で、給料や退職金が払われないときに)

会社に雇われて働いていても、その会社が倒産したり、事業主が夜逃げしたりした場合は給料が未払いになることがあります。また、会社を任意整理する際に給料や退職金の切り下げ(一種の債権放棄)を迫る経営者がいます。

そんなときに、労災保険の労働福祉事業から未払いの賃金の8割までを立て替えてはらってもらえる制度(未払賃金の立替払い事業)があります。

当事務所ではお客さまのために申請書を作成するほか、労働基準監督署への提出を代行してこの申請が通るようにします。

この制度は適用の条件や立て替えの限度額に制限があり、また、申し立ててから実際支払われるまで数ヶ月かかることもあります。残念ながら『すぐに、全額が』支給されるわけではありません。 ですから会社の状態がおかしいと感じたら、なるべく早く相談をいただきたいのです。

この制度では、退職時に30歳未満の人で最大88万円、45歳未満で最大176万円、45歳以上の人で最大296万円の金額を受け取れます。

依頼費用(報酬)のめやす

未払い賃金の立て替え払いにかかる申立書類作成一式:
  • 6千円から(上限10%)

審査請求をおこなうなど特に難易度が高い場合には、この申し立てで実際に受け取ることができた金額の最大10%を料金とすることがあります。

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