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法改正・補足情報そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室

相続による登録免許税が課されない場合@(本文47ページ)

概要

本文47ページ『「亡くなられた方」への相続登記の登録免許税、免除へ』では、山林の相続登記に要する相続免許税が免除になる条件について説明しています。

この法改正は本書刊行後に成立しました。令和3年3月31日までの間に、本文で説明した相続登記を申請する場合、登録免許税は課税されません。

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Last Updated : 2020-06-01  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.