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山林の持分を譲渡する場合の贈与契約書・登記原因証明情報本文118・119ページ

概要

本文118・119ページでは山林の所有者による名義変更(無償でする場合、贈与)について説明しています。
同様の考え方で、共有林の『持分』だけを名義変更することが可能です。

Aさん3分の2、Bさん6分の1、Cさん6分の1の割合で共有する林地が一筆あり、CさんがBさんに持分6分の1を贈与できるわけです。

掲載書式からの変更点

持分の譲渡をおこなう場合、契約書(登記原因証明情報)、登記申請書に持分の割合を明示しておきます。具体的には、名前の前に持分を併記して『持分6分の1 C野三郎』という形式に統一すると間違いがありません。

このほか、登記の目的が所有権移転ではなくなります。移転するCの持分に応じて、Cが持分全部を譲渡するなら『C野三郎持分全部移転』、Cがさらに持分を小分けにして持分の一部を手放すなら『C野三郎持分一部移転』、という記載になるため注意してください。登記の目的は、登記原因証明情報、委任状、登記申請書の三点で一致している必要があります。

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Last Updated : 2021-01-01  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.