土地や住宅などの不動産を、誰かに譲って名義を変える必要がある方へ
贈与や財産分与や売買によって、土地や建物の所有者を別の所有者に変えようとする際に、現時点で役所(正確には、法務局)に登記されている所有者を新しい所有者に変えるための手続きを所有権移転登記といいます。当事務所では司法書士として、名義を変えたい土地や建物(所有権移転登記をする不動産)について、その不動産の評価証明書記載の価格5000万円まで、おなじ司法書士報酬で所有権移転登記申請の手続きを代行します。
所有権移転登記の手続きに伴う、事前調査のための登記情報取得の費用は、下記に含んでいます。
例に挙げたのは、名古屋市緑区をはじめとする名古屋市内および豊明市内の土地や建物について所有権移転登記の手続きを代理する場合についての費用です。名古屋市外など、遠方については下記の通り料金および交通費を加算します。不動産の名義変更に関わる人たちや物件そのものが関係者からみて遠方にある案件についても、ご相談ください。
所有権移転登記の手続きに必要な実費について
登記の手続きには下記の司法書士報酬のほかに、贈与や財産分与による所有権移転登記申請の際に国に納める実費として登録免許税が必要です。
この金額は、名義を変更したい不動産について評価証明書や固定資産税の納付書に記載されている『価格』の2%(土地の売買で所有権を移転する場合は、1.3%)で計算した額になります。住民票および印鑑証明書等の必要書類をお持ちでないときには、これらを取得する費用も必要です。
相談・見積もりなどのお問い合わせは
社会保険労務士 司法書士すずき しんたろう事務所
所在地:名古屋市緑区鳴海町字長田32 レジデンス野並703号
電話:052-895-7896
1.生前贈与や知り合いとの売買で不動産の名義を変更する場合
売主・買主各1名、土地または建物一個の所有権移転登記の費用例
名古屋市内在住の個人間で不動産の名義を変え、所有権移転登記をする不動産の所在地は名古屋市緑区ほか名古屋市内にある場合
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(所有権移転登記) | 20000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 登記申請代理 | 3000円 | |
| 登記事項証明書取得(1通) | 100円 | 1通につき、700円の実費がかかります。 |
| 司法書士の報酬(料金)の合計 | 2万3100円 | 左記には登録免許税などの実費を含みません。 |
この手続きで、費用が増える場合の例
| 売り主や買い主が不動産を共有する場合・法人の場合 | 増加する当事者一人につき、2千円 |
| 複数の不動産を同時に同じ人から譲り受け、同じ法務局に所有権移転登記の手続きをする場合 | 増加する一つの不動産につき、2千円 |
| 不動産の贈与契約書など、契約書の作成を要する場合 | 契約書1ページにつき、5千円 |
| 手続きに必要な書類の収集をこちらで代行する場合 | 書類取得のために訪れる役所一箇所につき、3千円 |
抵当権の抹消登記や住所変更等の登記手続きを要する場合には、相談のうえその登記の手続きに伴う料金および実費を別に見積もります。
2.財産分与に伴って土地や建物の名義を変更する場合
不動産の名義を変更するための所有権移転登記手続に必要な費用は、上記と同じです。
この手続きで、上記のほかに費用が増える場合の例
| 離婚給付契約公正証書の作成を要する場合 | 文案1ページにつき、5千円 |
| 公証役場への出頭の代理を行う場合 | 1時間あたり、3千円 |
公正証書の作成には、実費として公証人に支払う費用・収入印紙代がさらに必要です。
上記のほか家庭裁判所への財産分与の調停申立など、登記以外の別の手続きを要する場合には、相談のうえ必要な手続きのための書類作成の料金および実費を別に見積もります。
贈与や財産分与の手続きの相談をおこなう場合
- 2時間につき 4000円
この相談では、ご自分で登記申請をする際に必要な準備や申請書類の作り方、不動産を譲渡する際の税金ほか注意事項、財産分与の家事調停申し立てなど、生前贈与・財産分与等の不動産登記およびこれに関わることについて、司法書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士として相談に応じます。上記は名古屋市緑区の当事務所に来所いただいたときの料金ですが、別に出張相談をおこなうことができます。
登記手続きでの訪問先や名義を変更したい不動産が名古屋市・豊明市以外にある場合
贈与・財産分与登記等の申請地が愛知県岡崎市・一宮市・豊田市、三重県四日市市・桑名市、岐阜県岐阜市など(当事務所報酬額基準の、第2地域)の場合の費用加算
上記の各例に、6千円+名古屋市緑区から目的地までの交通費を加えます
第2地域に含まれる地域は報酬額基準参照
贈与・財産分与登記等の申請地が愛知県豊橋市・蒲郡市、三重県鈴鹿市・津市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市など(当事務所報酬額基準の、第3地域)の場合の費用加算
上記の各例に、名古屋市緑区から目的地までの交通費+出張料金1時間2000円を加えます
第3地域に含まれる地域は報酬額基準参照
その他の地域で所有権移転登記手続きの代理を行う場合は、出張料金と交通費が発生します。
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。登記の手続きの際に相見積もりを取って司法書士を決めることは大いにおすすめしますが、他の事務所がお客様に提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできません。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記において『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。
