10万円以下の土地の相続登記に関する登録免許税

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法改正・補足情報そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室

相続登記の登録免許税が課されない場合A (追加)

概要

本書刊行以降に法律ができたため、本文には記載がありません。

林地を含む『土地』の相続による所有権移転登記(相続登記)について、以下の条件をいずれも満たす土地については登録免許税が課税されないことになりました。

  • 法務大臣が指定した、市街化区域外の土地である
  • 不動産の価額(共有持分を相続する場合、持分の価額)が10万円以下の土地である

『法務大臣が指定した土地』は各地方法務局ホームページに公開されています。
市町村とその大字の範囲で指定されるのが一般的です。大字の一部が対象範囲になっている場合は、申請地の地番を把握したうえで個別に管轄法務局に問い合わせて確認してください。

この制度も、令和3年3月31日までに申請する相続登記について適用されます。

前項で説明した制度と違って、相続登記を受ける相続人が生存していても登録免許税が不要になります。

相談室から補足

この免税措置で有利になるのは、一筆の価格が10万円以下の安価な林地や林地の共有持分をたくさん持っている場合です。評価額100万円の山林1筆を相続した人には全く関係ない制度ですが、10万円の山林やその持分を10筆相続した人はこの制度により、各土地の相続登記で登録免許税を払う必要がなくなります。

上記の条件に該当しそうな土地の相続登記であっても、通常通りの登録免許税を払ってしまうこともできます。そうした登記申請は誤りとはならず、補正の指摘も受けません。

100万円の土地1筆と9万円の土地2筆がある場合など、一部の土地が免税対象になることもあるでしょう。適切に申請書を作ればまとめて一回で登記申請でき、この例では9万円の土地2筆のほうが免税になります。

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Last Updated : 2020-06-01  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.