相続登記をはじめ、当事務所では税務以外の相続手続きにも対応しています
相続のご相談は、ファイナンシャルプランナー兼司法書士へ
ある方が亡くなったとき、その人の相続人になる人は相続登記とあわせて、相続税の心配をされることも多いと思います。
しかし相続で得る財産が一定額を下回っている場合、相続税を納める必要はありません。
たとえば亡くなられた人(被相続人)の相続人となる人が二人いる場合、相続する財産の額7000万円までは相続税を納付する必要がありません(相続税の基礎控除には、この他にも規定があります)。つまり、一般家庭で自分が住む家と若干の預貯金を残された方の相続で相続税の心配をする必要はほとんどないはずです。ですから一般家庭の相続で税理士の能力や相談が必要になることはあまりありません。
しかし、司法書士や弁護士は相続登記の手続きや相続に関する法律相談・家庭裁判所への申立の相談が専門分野であって、相続する資産である金融商品や相続対策としても重要な役割を持つ生命保険に関する知識は決して豊富ではありません。こうしたことから、相続や相続対策に関するご相談は、生命保険・金融商品・社会保険・相続税の知識を広く持っているファイナンシャルプランナー(FP)にすることもおすすめできます。
司法書士・社労士・2級FP技能士として相続の相談・相続登記などの手続きを進めます
相続登記(司法書士として)
相続によって、亡くなられた方から相続人の方へ不動産の名義を変更する登記手続き(相続登記)では司法書士として、戸籍謄本など必要書類の収集から登記の手続きまでを行います。相続人の調査には、亡くなられた方の出生から死亡に至る多くの戸籍謄本・除籍謄本の収集が必要ですが、当事務所では相続人調査のための司法書士の費用を上限1万円と定めました。
相続登記が必要な不動産について、評価証明書記載の価格5000万円まで全ておなじ司法書士報酬(料金)で相続登記手続きを代行します。
登記申請に必要な、事前調査のための不動産の登記情報取得費用は、下記に含んでいます。このほかに、相続登記の手続きをおこなう不動産の評価証明書記載の価格の0.4%の登録免許税と戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・評価証明書などの公的な証明書の取得費用が、相続登記の手続きでは必要になります。
遺族年金裁定請求・未支給の社会保険給付の探索(社会保険労務士として)
相続と同時に発生する遺族年金裁定請求などの社会保険に関する手続きは、社会保険労務士として手続きにあたります。また、遺言などの相続対策と併せて、老齢給付を中心とする年金相談もおこなっています。
生命保険等による相続対策の相談・調査(ファイナンシャルプランナーとして)
名古屋市緑区にある当事務所では司法書士・社会保険労務士の他に2級ファイナンシャル・プランニング技能士として、生命保険をはじめとする金融商品の知識を活かして相続対策に関する相談を来所または出張でお受けしています。また、亡くなられた方が残された書類等を探索して、相続財産になる金融資産や未支給の保険給付を発見したり、保存する必要がある書類とそうでないものを分別するなど、名古屋市内・市外で各種の現地調査をすることができます。
名古屋市〜三重県中勢での相続登記をご検討の方へ
当事務所(名古屋市緑区)は相続登記の手続きについて、三重県伊勢市の倉田司法書士事務所と協力しています。
見積もりなどのお問い合わせは
社会保険労務士 司法書士すずき しんたろう事務所
所在地:名古屋市緑区鳴海町字長田32 レジデンス野並703号
電話:052-895-7896
相続登記等の問い合わせ・相談フォーム(送信の翌日までにお返事します)
相続登記の費用(被相続人から相続人へ不動産の名義を変える手続き)
1.法定相続するか、遺言に従って相続登記の手続きを行う場合
相続人は1名・相続登記で名義を変更する不動産1個、不動産の所在地は名古屋市緑区ほか名古屋市・豊明市内の場合の費用
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(所有権移転登記) | 20000円 | 別に、登録免許税がかかります。 |
| 戸籍謄本等の収集 (相続人の調査) |
上限10000円 | 別に、実費がかかります。 ※司法書士の料金は1万円を上限とします。 |
| 登記申請代理 | 2000円 | |
| 相続登記の 司法書士の報酬(料金)合計 |
上限3万2000円 | 左記には登録免許税・戸籍謄本などの 実費を含みません。 |
この相続登記の手続きで、費用が増える場合の例
| 法定相続人が複数いる場合 | 相続人2人目から、1人につき 2千円 |
| 土地と建物など複数の不動産について、一度に登記の手続きができる場合 | 追加で名義を変更する不動産1個につき 2千円 |
| 相続登記する不動産が複数あり、申請する法務局がちがうか、登記申請を複数回行う場合 | 申請先の法務局または一回の登記申請ごとに、上記にしたがって料金を計算します。 |
2.相続登記に際して遺産分割協議を行う場合
遺産分割協議書作成分の費用加算
- 上記の相続登記手続き費用に、遺産分割協議書作成の費用として料金1万円を加えます。
相続登記が必要な不動産に限らず、他の預貯金など遺産分割協議の対象になるなど相続財産が多い(遺産分割協議書の記載がA4判2枚を超える)場合には料金が増加しますが、遺産分割協議書に記載する財産や相続人が少ない場合には5000円とすることもあります。
遺産分割協議書がすでに作成してある場合には、相続登記にもなるべくそれを利用するようにします。
相続登記・遺言・遺産分割など、相続に関する手続きや相続対策の相談
- 相続の相談に限らず、事務所(名古屋市緑区)における相談の基本料金は2時間4000円です。
- 当事務所をはじめて利用されるお客様が、相続の相談について1時間以内に相談を終えられた場合の料金は1000円とします。
この相談では、司法書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーによる相談を同時に行います。
名古屋市緑区〜名古屋市外で出張相談も可能です。この場合は別に費用を定めます。
遺族年金裁定請求の費用(社会保険労務士として、遺族年金を正しく受給してもらうための手続き)
相続登記の手続きと同時期に、準備をはじめるものとする。亡くなられた方は名古屋市緑区ほか名古屋市・豊明市内在住で、未支給年金がない場合
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成 (遺族年金裁定請求書) |
9000円 | 別に、戸籍謄本・住民票取得の実費がかかります。 |
| 申請代理 | 3000円 | |
| 遺族年金裁定請求の 社会保険労務士の報酬(料金)合計 |
1万2000円 | 左記には実費を含みません。 |
この手続きで、費用が増える場合の例
| 被相続人が老齢年金を受給していない場合 | 上限3万3000円(職歴の複雑さによる) |
| 社会保険制度について受給漏れを発見できた場合 | 手続きの結果、支給額が増えた年額または支給された額の10% |
年金受給者死亡届・未支給年金請求・埋葬料(葬祭料)の請求
相続登記の手続きと同時期に依頼を受け、手続きを行うかぎりにおいて、一律で9千円とします。
相続人のなかで、未支給給付の受取人に争いがない場合に限ります。
| 行う手続き | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 書類作成(年金受給者死亡届・埋葬料(葬祭料)請求書) | 6000円 | 別に、戸籍謄本(死亡診断書)取得の実費がかかることがあります。 |
| 申請代理 | 3000円 | |
| 社会保険労務士の報酬(料金) の合計 |
9000円 | 左記には実費を含みません。 |
その他の事実行為・立木登記
下記のうち登記申請に関わらないものは、別に司法書士でなくても行えるものです。ですが司法書士の業務を受託したのと同等の、善良な管理者としての注意義務をもって誠実に遂行します。
不動産の状況の踏査・立木登記
山林や原野・遠方の見たこともない土地や建物を相続してしまった人・相続させられそうな人のために、その不動産の現況をお客様に代わって調べます。このために、名古屋市緑区から目的地へ出張します。
| 費用 | 備考 |
|---|---|
| 調査時間1時間につき、3000円 | 山林原野の現地調査については、1時間4000円 |
| 調査地までの移動1時間につき、3000円 | 山林等で、現地までの徒歩移動を要する場合1時間4000円 |
| 補助員を伴う場合 | その者1名について、1時間3000円 |
実費および立木登記申請代理の費用は別に要します。出張の出発地は名古屋市緑区です。
実施内容
- 相続する不動産の現地の概略位置、および周囲の現況の確認(写真撮影)
- 相続する土地の公図・地積測量図等取得
- 相続する不動産が土地ならば、境界標設置の状況の確認
- 建物ならば、内部に残された動産の目録作成
- 山林ならば、所轄官公署での森林簿の閲覧・現地での植生の調査および地元森林組合等への、今後必要な森林施業に関する見積もり取得、立木に関する登記申請一切
この調査は相続財産になる(相続登記を要する)不動産の現況を把握するのが目的であって、土地の境界を確定したり、隣地の所有者に対して積極的に権利を主張するものではありません。
担当司法書士は、三重大学生物資源学部生物資源学科森林資源学コース(当時)を卒業しています。特に山林の調査を得意とします。
相続財産管理・処分の補助
相続した(相続するかもしれない)不動産のうち、主として遠隔地の不動産を管理・処分する必要がある人のために、相続登記のほかに次のことを行います。
実施実績
- 相続登記を経て取得したり、取得の予定だが売却または賃貸したい不動産について、現地の不動産業者への、相見積もりの依頼(このための出張)
- 遠隔地にある、相続する建物について、現地の建物解体業者への相見積もりの依頼・および現地での解体見積もりへの立会・解体後の現認
- 更地の宅地等を相続で所有している場合における、当事務所を連絡先とする連絡先の掲示および定期的な現地確認
- 相続人あるいは被相続人が保存していた書類の探索による、保存を要する財産関連書類の整理・財産・未支給保険給付の発見
| 費用 | 備考 |
|---|---|
| 行動時間1時間につき、2000円 | 山林原野において行われるものについては、1時間4000円 |
| 目的地までの移動1時間につき、2000円 | 山林等で、現地までの徒歩移動を要する場合1時間4000円 |
| 補助員を伴う場合 | 1名について、1時間2000円 |
実費は別に要します。出張の出発地は名古屋市緑区です。
相続登記の手続で、名義を変更する不動産が名古屋市・豊明市以外の場合
相続登記等の申請地が岡崎市・豊田市、四日市市、岐阜市など(当事務所報酬額基準の、第2地域)の場合の費用加算
上記の各例に、料金6千円+名古屋市緑区から目的地までの交通費を加えます
長久手町・日進市・東郷町・大府市・東海市など、名古屋市近郊から当事務所にお越しいただける場合には、第1地域として料金を計算します。
第2地域に含まれる地域は報酬額基準(料金表)参照
相続登記等の申請地が豊橋市、津市、大垣市、浜松市など(当事務所報酬額基準の、第3地域)の場合の費用加算
上記の各例に、名古屋市緑区から目的地までの交通費+出張料金1時間2000円を加えます
第3地域に含まれる地域は報酬額基準(料金表)参照
その他の地域で相続登記をはじめとする登記等手続きの代理を行う場合は、書類作成の料金に加えて出張料金と交通費が発生します。
このページの相続登記手続き・相談費用および報酬額基準は、当事務所独自のものです。相続登記において相見積もりを取って司法書士を決めることは大いにおすすめしますが、他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えしません。
相続登記をふくめ、登記申請や社会保険の手続きを正しく行うために、当事務所では必要な相続人に面談できない状態で相続登記申請代理・その他相続関連手続きを行うことはありません。
