生前贈与相続対策として所有権移転登記を自分でするために
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
親族との不動産売買・生前贈与の相談・名義変更の費用名古屋市緑区の司法書士です
相続紛争対策に『生前贈与』は有効か
上記のように遺留分という考え方があることを考慮すれば、生きているうちに財産を他の相続人に『贈与』して、気に入らない相続人に遺産が渡らないようにしよう、という考え方の実行にはかなり工夫を要することがわかります。相続開始後に遺留分減殺請求を受けないためには、財産をタダであげる=贈与するよりも、適正な値段での売買という形をとったほうがいいかもしれません。代金を長期の分割払いにすることは売り主と買い主が合意していれば可能ですし、親が子に不動産を売却し、子が親にお金を払うことも当然できます。
そうでなければ、
- 財産を贈与される人にその贈与が『他の相続人に財産を相続させないための贈与だ(または、相続財産を減少させるための贈与だ)』と知らせない
- 贈与した財産を、特別受益に該当する結婚や生計の資本(住宅建築など)に使わせない
- なるべく早期に相続対策をし、贈与を完了する(贈与した人が贈与直後に死亡することを避ける)
というような配慮が必要になってきます。贈与を受ける相続人が住むための家や住宅購入資金を贈与する場合には、まさに生計の資本を贈与することになりますから、相続時精算課税を相続紛争対策に利用するのはなかなか難しいですね。
生前贈与は行うが、遺留分減殺請求を想定しておくという考え方
むしろ遺留分減殺請求を受けることは覚悟して、希望の受贈者に生前贈与をおこなっておき、遺留分減殺請求を受けたらお金で弁償できるだけの余力を確保しておくとか、贈与そのものを遺留分を侵害しない範囲にとどめておくべきだという考え方もあります。
これは相談される方の状況に応じて回答が変化してくるでしょう。どうしても特定の不動産を特定の相続人に持たせておきたい、という場合にはあえて生前贈与を行い、遺留分減殺請求を受けたときにはお金で弁償するというのも一つの方法です。これだと、遺産分割協議がまとまらなくて思い通りの不動産(現に住んでいる住宅や事業に使っている不動産)が相続できずに困る、という事態は避けることができます。
生前贈与は、ある相続人に遺産が渡ることを避けるためというより、どの遺産を誰がもらうかの争いを避けるためには有効な方法と言えるでしょう。
また、考え方として同意できるものではないのですが、遺留分減殺請求を受けるときの遺留分の計算には前項の贈与が含まれることを知った上で、『ならば、その痕跡を残さないように少しずつ贈与すればいいではないか』と言われてしまうことがあります。実情としてはそうなのかもしれませんが、積極的にこれを提案することはできません。
不動産の持ち分を少しずつ毎年贈与する(暦年贈与する)とその都度登記の記録が残りますから、誰か利害が対立する相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性への対策にはならない可能性があります。贈与を受ける人が自分で住むための不動産を贈与された場合には生計の資本として贈与を受けていることになりますから、あきらかにわかる特別受益になるでしょう。一方で投資用物件を貰っただけなら生計の資本にはなりえない(そこからの収益で生活するような場合は別です)ので、特別受益には該当しないことになります。
しかしながら、暦年贈与を繰り返せば相続税の課税対象となる財産を少しずつ減少させることにななりますので相続税対策としては有効ということになります。贈与を受ける側にとって特別受益にならない性質の不動産なら、あらかじめ積極的に贈与してしまえば相続開始後に分配を巡って争う余地が減っていくことになります。
上記のように、何を目的とするかによってもある対策や行動が役に立つかそうでないかは結論が反対になることもありますし、生命保険の活用など不動産以外の財産と組み合わせて相続紛争対策を講じるという態度も必要だと思います。こうしたときに、ファイナンシャルプランナーによる相談をご活用ください。
参考文献
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