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ご依頼の事例司法書士による登記・出張・関連手続き

これまでにお受けした、不動産登記に関わる手続きとその費用をご紹介します。
守秘義務に反しないように、登録免許税の額は実際のご依頼と異なる値を用いています。

住宅取得時の登記所有権移転・抵当権設定・抵当権追加設定

名古屋市内での、土地の購入

ご依頼不動産業者の仲介による更地二筆の購入

見かけは一区画で登記上は二筆に分かれている更地を買い、住宅を建てる計画です。
土地の購入価格は約2500万円ですが、固定資産税の評価証明書に記載されている価格の合計は2000万円です。

手続き所有権移転登記・抵当権設定登記・立ち会い実施

土地購入に伴う所有権移転登記(1)と同時に、住宅ローンによる債権額2000万円、1件の抵当権設定登記(2)を申請します。決済への立ち会いも行いました。
決済の立ち会い前と登記完了後に、1回ずつ銀行で書類受け渡しをおこなっています。

この例では土地が二筆あるため、一筆分の登記費用より少し司法書士報酬が増えました。

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注文住宅新築にともなう、抵当権設定・追加設定登記の代理名古屋市近郊から訪問

ご依頼できるだけ本人申請したい方への支援で、抵当権設定登記を

名古屋市から電車で30分ほどのところにある町のお客さまからのご依頼です。
まず土地を買った人がその後住宅を新築されました。敷地は一筆の土地です。
土地には住宅ローンの抵当権が設定されており、建物完成時にも融資を受けます。

手続き抵当権設定・追加設定登記のみ

このご依頼が他と違っていたのは、お客さまが建物新築時の表題登記と所有権保存の登記、住宅用家屋証明書の取得を自分ですでに完了されていたことです。
このため、司法書士の仕事は本当に抵当権設定・追加設定の登記だけになりました。

土地に設定済みの抵当権設定登記について、建物を担保に追加する抵当権追加設定登記(1)をおこないます。さらに今回、建築資金1000万円の融資を受けて土地と建物に設定する抵当権設定登記(2)を終えるのが今回のご依頼です。
金融機関には融資前後の各1回訪問して、契約書類の受け渡しをしています。

金融機関での書類授受のため、名古屋市内での費用より交通費が増加しています。

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名古屋市内での、中古マンションの売買

ご依頼不動産業者の仲介によるマンション購入

中古マンション一戸(敷地は一筆の土地)を購入し、同時に住宅ローンを利用する、売り主さんと買い主さんとの決済は銀行で行う、というごく一般的なご依頼です。

この例では敷地権の価格(評価証明書記載の敷地の価格と、敷地権の割合から算出される額)400万円、建物の価格(評価証明書記載の価格)800万円、住宅ローンの債権額1000万円です。住宅用家屋証明書の取得を当事務所で行うものとしました。

手続き所有権移転登記・抵当権設定登記・立ち会い実施

土地建物の購入に伴う所有権移転登記(1)と同時に、住宅ローンによる債権額1000万円、1件の抵当権設定登記(2)を申請します。決済への立ち会いを行いました。
申請後に一回金融機関に書類を納品に行き、お客さまには郵送で書類をお送りしました。

司法書士報酬は、一筆の土地の上に建つ中古の戸建住宅の売買でも同額です。

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贈与・財産分与・相続でのシンプルな登記持分全部移転・所有権登記名義人住所変更

離婚に伴う、マンションの財産分与名古屋市近郊の譲渡人への訪問

ご依頼夫婦共有マンションを財産分与により単有化

夫婦Aさん・Bさんが共有していた名古屋市内のマンション(敷地は一筆)について、離婚後にAさんの持分をBさんに移し、Bさん一人での所有にする財産分与が成立しました。

名古屋市近郊に住むAさんは多忙のため、休日にご自宅に来てほしいとのことです。
離婚給付契約公正証書が作成済みで、その中に不動産の財産分与の記載があります。
これを登記原因証明情報として使います。他の必要書類もお客さまが準備されました。

この例では敷地権の価格400万円、建物の価格800万円、持分2分の1の移転です。

手続き所有権移転登記・所有権登記名義人住所変更登記

Aさんが離婚に伴い転居しているため、財産分与によるA持分全部移転登記(2)の前に、所有権登記名義人住所変更登記(1)を行います。財産分与ではしばしば必要です。
Aさんには最寄り駅まで迎えにきていただき、ご自宅で面談して書類授受を終えました。

司法書士報酬は、一筆の土地の上に建つ戸建住宅や、共有の住宅でない場合も同額です。

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リフォーム準備としての建物生前贈与贈与する持分最適化の検討

ご依頼親の住宅に子がリフォーム実施

親御さん所有の木造住宅について、同居の息子さんの資金でリフォームを実施します。
住宅は築40年、評価額100万円、息子さんの他に法定相続人はいません。

そこで、持分を調整するよりこの建物だけ息子さんに贈与することにしました。
親御さんは高齢のため、名古屋市内のこのお宅に訪問します。

手続き所有権移転登記

争いになりそうもない贈与なので、贈与契約書は作らず所有権移転登記のみ行います。
完了後の書類は、事務所に取りにきていただきました。

名古屋市内への訪問は司法書士報酬のみ発生し、交通費は不要です。

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登記以外の準備をお客さまがした建物相続登記最もシンプルな相続登記事例

ご依頼お客さまが集めた書類で相続登記希望

亡くなられた親御さん名義の住宅を、法定相続人の一人が相続することになりました。
住宅の評価額は500万円、敷地は他の方の所有で、今回の遺産相続には無関係です。

お客さまは戸籍謄本類の収集を自分で終えたほか、自作で手書きの遺産分割協議書案を用意しています。夜8時以降であれば、法定相続人全員で事務所に来ることができます。

手続き書類のチェックと所有権移転登記

ご依頼の前にお客さまが集めた戸籍謄本類・遺産分割協議書案を精査し、数点の訂正と書類追加をお願いしました。夜間の来所は夜10時まで可能なため、問題ありません。
相続人全員が来所して遺産分割協議書に署名したのを確認後、相続登記のみ行いました。

ご自分で作られた遺産分割協議書は、署名捺印された他の方々が確かにその協議書に署名・捺印したことを確認できれば登記申請に使っています。この事例では確認のために当事務所にお越しいただいたのですが、本人限定受取郵便による方法もとれます。実費のみ追加で申し受けます。

土地一筆の相続でも、司法書士の報酬は同じです。

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他の手続きや遠距離出張を伴う登記家事調停申立書作成・本人確認情報作成・現地調査

財産分与の家事調停申立書作成と所有権移転登記裁判事務との複合事例

ご依頼財産分与の合意成立と思われたが、親族が妨害

元夫名義の住宅について、元妻に名義を変える財産分与の合意が成り立ちました。
登記の手続き直前になって元夫の親族が介入、登記手続きへの協力を拒否されました。

手続き財産分与調停申立書を作成。調停調書を得て所有権移転登記へ

この状況で相手の説得や交渉ができるのは弁護士だけです。司法書士はできません。
お客さまの話では、親族の介入が問題のようです。家庭裁判所への財産分与調停申立により介入を排除することを期待し、家事調停申立書類作成を追加で受託しました。
このご依頼では、調停申立書の添付書類となる戸籍謄本なども収集を代行します。

調停申立後は複数回の期日を経て、申立から4ヶ月ほどで調停が成立しました。
成立後の調停調書を使えば、元夫の協力がなくても所有権移転登記を終えられます。

この例では住宅の評価額は土地建物合計1500万円です。
全手続きの総費用は38万0072円となり、うち31万円弱が実費です。

この業務の費用のご案内

財産分与の登記について

財産分与調停(家事調停)申立書作成について

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根抵当権設定に伴う本人確認情報作成のための遠距離出張

ご依頼社長夫妻の不動産を担保に事業資金借換。急いでほしい

名古屋にある会社で、事業資金の借換を行うことになりました。わけあって急ぎます。
不動産を担保に入れるのは社長夫妻ですが、飛行機で2時間弱かかる南の島で静養中。
しかも権利証を紛失していて、通常の登記申請ができません。

手続き司法書士が名古屋から出張して面談。本人確認情報を作成して根抵当権設定登記へ

お客さまによれば、地元の司法書士は受託を避けたとのこと。そこで、名古屋から南の島の空港まで行って社長夫妻と面談、本人確認情報を作成し根抵当権設定登記をします。
迅速さを最優先して、その時点で空席があった正規運賃の航空機で出張しています。

本人確認情報作成(二人分)の報酬は必要ですが、日当は不要としました。
根抵当権の債権額は5千万円、設定する不動産は社長夫妻共有の土地建物各1個です。

全手続きの総費用は42万5380円となりました。
16万強が、飛行機で出張して本人確認情報を作成することにより増加した費用です。

この業務の費用のご案内

根抵当権設定登記について

登記に伴う遠隔地への出張について

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現地調査と建物解体手配を代行した別荘相続登記

ご依頼親の別荘を相続したが、行ったことがなく現状不明

親御さんが亡くなり、その子が一人で相続人になりました。子といってもご高齢です。
リゾート地の別荘を相続しましたが、場所も現状どうなっているかも知らないとのこと。
ご自分では、隣県まで出かけてこうした調査をすることはできません。

手続き複数回出張して現地調査・解体業者選定後、土地相続登記

相続した不動産の処分方針を決めるため、現地調査を代行してほしいとのご依頼です。
第一回目の日帰り出張を行い相続不動産三件を確認したところ、一件目の建物は室内の汚損と建物の損傷が激しく、二件目のマンションは室内清掃の必要があり、三件目はそのまま使用に堪えると確認し、写真付きで報告しました。

一件目の建物は解体することとし、三件の業者から見積もりを取ってお客さまに報告、解体業者を選定しました。解体工事の挨拶と現状の最終確認を兼ねてお客さまと第二回目の出張を行い、併せて室内に残っている物件を探索、数万円ですが財産を発見しました。

この案件を含めて継続的相談を5ヶ月間行いました。相談料は税別5万円です。
解体業者の選定・調整等の事務作業は、この継続的相談の料金に含めています。

建物は解体するため、土地一筆の相続登記を行います。
土地評価額は2千万円、遺産分割協議は不要です。戸籍謄本類の収集を代行しました。

この建物処分に関する全手続きの総費用は23万0480円となりました。
うち10万円強が、隣県に2回出張し現地調査を行うことにより増加した費用です。

この業務の費用のご案内

相続登記について

現地調査について

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