登記の目的所有権移転登記を自分でするために

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『所有権移転登記』ということば(登記の目的)

 このコンテンツで用いている『所有権移転(所有権移転登記)』ということばは、ある不動産を一人で(共有せずに)所有しているひとがその不動産の所有権全部を譲り渡すときに使います。

 不動産の名義を変える登記をあらわすものとしてこのほかに、つぎのことばが考えられます(不動産を手放す持ち主の名前をAさん、ほかの共有者をBさん、不動産を譲り受ける人をCさんとします)譲り受ける人がその不動産を一人で所有するか複数人で共有するかは関係ありません。

1.不動産の一部の持ち分を持っていて、その持ち分全部を同時に手放す場合
 A持分全部移転

 登記前の不動産の持分はAさん3分の1、Bさん3分の2、登記後はCさん3分の1、Bさん3分の2になるような場合です。

2.不動産の一部の持ち分を持っていて、その持ち分の一部を手放す場合
 A持分一部移転

  登記前の不動産の持分はAさん3分の1、Bさん3分の2、登記後はAさん6分の1、Cさん6分の1、Bさん3分の2になるような場合です。

3.不動産を共有している人全員が、各人の持ち分の全部を同時に手放す場合
 共有者全員持分全部移転

 登記前の不動産の持分はAさん3分の1、Bさん3分の2、登記後はCさんだけの所有になるような場合です。

4.不動産を一人で持っていて、その一部を手放す場合
 所有権一部移転

 登記前の不動産はAさんが一人で所有していて、登記後はAさん2分の1、Bさん2分の1の共有になるような場合です。

 登記申請書の書式等を検索する際には、いま計画している登記申請が上記の五つのうちどのような性格を持つのかを見極めてから適切な検索キーワードを選びましょう。不動産の名義を変える登記申請についての、上記であげた『所有権移転』・『A持分全部移転』・『A持分一部移転』・『共有者全員持分全部移転』・『所有権一部移転』を登記の目的といっていることが、申請書のひな形や登記情報を見るとわかります。所有権の全部あるいは一部が移る登記については、登記の目的は信託や差押などの特殊な登記を除けばこれら5つのいずれかに当てはまるはずです。不動産を手放す人が不動産を一人で所有しているか共有しているかは、登記情報をみて確認することができます。


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参考文献

この他の参考文献

不動産登記の本人申請に関するもの

売買など、契約に関するもの

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