労働相談業務 > 夜間・休日の電話相談

平日昼間、いそがしい。30分の法律相談では、なにもわからない。
そんな方へ。労働者側での電話労働相談です

この相談でできること

給料や残業代の未払いについて、司法書士が法律相談をおこないます。

請求したり、されている金額が140万円を超えない相談に限ります。

相談できることの例

  • アルバイト代10万円が未払いになった
  • 簡易裁判所(会社側)から訴状など書類が送られてきた
  • 100万円の貸金を返してほしい・仮差押えを試みたい

相談できないことの例

  • 解雇・雇い止めが無効だと主張したい
  • 地裁・高裁・家裁ですでに争っているか、その予定がある
  • 140万円を超える残業代、その他金銭の請求をする
  • 刑事告訴や国・地方自治体が相手の紛争
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相談時間・料金(税別)

平日(1日1件まで)11時〜22時
休日(1日2件まで)11時〜22時
相談料金1時間 1000円

出張などにより対応できない日があります

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ご予約までの流れ

ご希望の日時をお知らせください

翌日・翌々日の予約を受け付けます。送信フォームで希望日時をお知らせください。
この相談は、電話でのご案内を行いません。

>>送信フォームへ

資料の事前検討について

資料はPDFに限り、事前に検討することができます。
検討時間ぶんを相談時間から差し引きます。

料金の支払いについて

料金は相談前にクレジットカードでお支払いください。
NTTスマートトレード株式会社の『ちょコム送金』を利用しています。

送金用メールアドレス:prudence*lapis.plala.or.jp
*の部分を@に置き換えてください

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その後の相談・ご依頼について

この相談は初回限定のサービスです。
同じ人が2回以上利用することはできません。

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労働紛争で対応可能な相談・法律相談について

当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。

司法書士として、労働者側で法律相談ができるもの

  • 給料・残業代・解雇予告手当など、合計140万円以下のお金の請求をする
  • 事業主から損害賠償請求・貸与品返還などで、合計140万円以下のお金や物の請求を受けた

法律相談では、今の状況に基づいて法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択できる手続きや行動を提案します。

法律相談ができない場合で、司法書士による書類作成に関する相談ができるもの

  • 準備書面など、裁判所から指示が出ている書類の作成方法
  • 自分で内容を決めている場合の、訴状など裁判書類作成方法・書類の添削

書類作成の相談では、ご自分で採用された方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。
勝敗に関する判断や、他に推奨される方針を具体的に示すことは行いません。

社会保険労務士による相談として可能なもの

  • 社会保険・労働保険・未払賃金立替払いの扱い・申請書類作成・審査請求に関するもの
  • 労働基準監督署への申告書・あっせん申立書の作成に関するもの
  • 指定された条件での残業代の試算など、労務管理に関連し、当事務所で法的判断を行わないもの

残業代や解雇予告手当の計算などで労働者一人あたりの請求額が140万円を下回るものは、法律相談として法的な判断を行います。

法律相談ができないもの

以下については勝敗などの法的判断を示すことができません。
別の法律相談を経由していたり、裁判所等から具体的な指示を受けて自分で方針を決めている場合にのみ、関連する書類作成の相談を行うことができます。

  • 請求額や請求されている額が140万円を超えるもの(例:残業代150万円の請求)
  • 利用する手続きとして、地裁・高裁の手続きのみを指定するもの(例:労働審判や控訴審の勝敗)
  • 不当解雇を主張するもの(有期契約で契約期間経過後の法律相談は対応できることがあります)
  • 金銭に換算できない請求に関するもの(例:懲戒処分の撤回)
  • 刑事告訴・告発・行政訴訟に関するもの

業務として法律相談および裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。
司法書士ができない上記の法律相談については、ご自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な行動の説明を聞きたい方には弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。

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Last Updated : 2023-03-15  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.