労働相談業務 > 法律相談・書類作成の相談・労働相談

労働者側の労働相談(基本2時間)名古屋の社労士・司法書士による労務相談・法律相談

無料電話相談や30分の法律相談、役に立ちましたか?丁寧に解決策を探る相談です

  • 30分5500円の法律相談は短すぎる。ゆっくり話を聞いてほしい。
  • 労基署の労働相談を使ってみたが、一般的な助言しかなかった。
  • 電話の無料相談に聞いてみたら、すぐに電話を切られた。
  • 平日昼間、忙しい。休日や夜間に相談したい。
  • 近くに、労働問題の相談先がみつからない。

そんな方のための、丁寧な労働相談です。
数万円の給料未払い問題でも、相談・ご依頼をお受けします。
他の労働相談でしっかり話をできなかったときに、ご利用ください。

労働相談19年の経験者が行う、2時間の相談です

この事務所は名古屋市にある、本職1名・補助者1名の小さな事務所です。
労働者側・少額な労働問題での相談を中心に14年の経験をもっています。

社労士・司法書士として150件以上の労働関係訴訟・労働審判手続で書類を作成検討した実績を活かして、労働者側に不利な要素・会社側からの妨害も考慮して相談します。


労働者ではない、と言われた場合にも業務委託・請負・準委任契約など

労働契約以外の契約を結んで働いた個人事業主の方にも、報酬未払いの請求・労働契約に該当すると主張するなどの相談に応じています。

小規模企業向けの労務相談もおこなっています

労働者側の依頼人の独立開業等にともない、業務委託・小規模企業側の労務相談その他の労働相談を始めています。

ページトップへ戻る

あなたに合った相談を民事法律扶助・出張労働相談も扱います

民事法律扶助制度愛知県内限定

労働者・個人事業主の方に、司法書士が無料法律相談を行います。

フォームでのお問い合わせ全国対応

ご依頼を受けられるかどうか、送信の翌日までに回答します。

有料相談通常の相談

電話・来所とも2時間5000円です。休日・夜間も使えます。

出張・訪問相談複数の人で割り勘に

事務所外での相談は2時間1万円です。同時に3名まで対応。

ページトップへ戻る

民事法律扶助による法律相談ご利用の流れ

当事務所(名古屋市緑区)で行う、司法書士による相談です。
給料未払い・残業代・損害賠償請求などについて法律相談ができ、無料です。

STEP 1利用要件をチェック

【重要】下記のサイトで、この相談を利用される方の収入・資産が法テラス所定の基準を満たしているか確認してください。
名古屋市内で一人暮らしをする方の場合、手取り月収20万円・現預金資産180万円以下ならこの基準を満たします。

STEP 2法テラスへの申込の必要はありません

送信フォームから、ご希望の相談日時をお知らせください。
休日・夜間も対応しています。

STEP 3必要な資料をご準備ください

相談のときまでに、拝見したい資料をお知らせします。

STEP 4司法書士が法律相談を行い、必要なら書類を作ります

予約の日時に、司法書士が法律相談を行います。
催告書等の書類を作成したときは、相談終了時にお渡しします。
同じ問題について、他事務所含め計3回まで相談ができます。

法律相談できることの例140万円までの、お金の請求に関する労働紛争に対応

  • 【給料未払い】未払いの給料・業務委託報酬が10万円ある
  • 【解雇】解雇予告手当20万円を請求したい
  • 【残業代】未払いの残業代を計算したら、120万円くらいありそうだ
  • 【請求を受けた】相手から損害賠償として、50万円の請求を受けている
  • 【出資や立替金】雇い主に、100万円貸した・借りた・立て替えた・出資した

相談できることがらについて、催告書・回答書などを作成することができます。
個人事業主として請求を受けた側での相談にも応じます。

本人名義での書類作成内容証明郵便による催告書・回答書など

来所による相談では、ご自分の名前で出す請求書や相手への回答書などを相談中に作成することができます。
本人負担として2200円の料金がかかります。

ページトップへ戻る

有料相談ご利用の流れ

STEP 11時間の電話相談があります。試しにお使いください

初回限定で、1時間の電話相談を行っています(有料・予約制)。

STEP 2電話・来所・出張での相談

有料相談の時間は基本1回2時間です。
ご自分で書いた簡単な文書の添削は、この相談中に行います。

STEP 3ご予約をどうぞ

電話またはフォームから、ご希望の相談日時・場所をお知らせください。
電話・来所で相談可能な時間は、休日・夜間とも22時までです。

STEP 4必要な資料をご準備ください

相談のときまでに、拝見したい資料をお知らせします。
事前にお送りいただくこともあります。

STEP 5社労士兼司法書士が相談を行います

ご予約の日時に相談を行います。
同時に2名の方が同席できます。相談時間が増えなければ料金は変わりません。

料金のお支払いについて

電話・メールによる相談の料金は、相談開始のときまでにお振り込みください。
クレジットカードによる送金にも対応しています。

出張・訪問相談の費用について複数人での相談と費用割り勘ができます

他の出張日程に合わせて出張相談ができる場合、交通費・日当を減額できることがあります。東京都内へは、ほぼ毎月出張をおこなっています。

同時に3人までの方の相談に対応しますので、相談費用を割り勘にすると遠方からでもお呼びいただけます。

事業主側・困難な案件の労働相談の料金

以下の相談は、料金を1時間6600円〜13200円とします。

  • 個人事業主・法人役員からの相談
  • 付加金の請求を企図する人からの相談
  • 4名以上の労働者・労働組合(加入者含む)からの相談
  • メンタルヘルス・ハラスメント・慰謝料請求を含む相談
ページトップへ戻る

労働相談のご予約は

電話:050−7561−5941

受付:12時から 固定電話からの発信のみ応答します。

送信フォーム

ご依頼可否のお問い合わせには、翌日までにお返事しています。

現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています

ページトップへ戻る

弁護士以外の事務所には、労働相談ができる範囲に制限があります

対応可能な労働相談・法律相談について

当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で法律相談・労働相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。

司法書士による法律相談ができるもの民事法律扶助が使えるもの

  • 給料・残業代・解雇予告手当など、合計140万円以下のお金の請求をする
  • 損害賠償請求・貸与品返還などで、合計140万円以下のお金や物の請求を受けた

法律相談では、相談者の今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するための手続きや行動を提案します。

司法書士として法律相談できるのは、140万円以下のお金の請求・支払に関する争いで、地方裁判所・高等裁判所での手続に直接関係ない問題に限られています。

法律相談ができず、裁判書類作成の相談ができるもの司法書士による相談

  • 裁判所から作成の指示が出ている書類(準備書面・陳述書など)の作成方法
  • 自分で利用する手続や主張を決めている場合の、書類作成方法・作成した書類の添削

裁判書類作成の相談では、相談者が採用した方針や判断にそって、希望の内容を裁判所に出す書類にするための相談をおこないます。
法律相談ではないので、勝敗に関する判断や他に推奨される方針を具体的に示すことは行いません。

示された方針で手続の目的を達しないなどの問題がある場合は、その旨お伝えしています。

社会保険労務士による労働相談として可能なもの

  • 労働基準監督署への申告書・あっせん申立書の作成に関する相談
  • 社会保険・労働保険・未払賃金立替払の制度・申請書類作成・審査請求の相談
  • 指定された条件での残業代計算など、労務管理に関連し法的判断を伴わない作業

残業代や解雇予告手当の計算などで労働者一人あたりの請求額が140万円を下回る場合は、司法書士による法律相談を同時に行います。


法律相談ができないもの弁護士のみ、法律相談ができるもの

以下の相談については勝敗などの法的判断を示すことができません。
弁護士による法律相談を経由していたり、裁判所等から具体的な指示を受けて自分で方針を決めた場合は、司法書士として裁判書類作成の相談を行います。

  • 請求する額が140万円を超える相談(例:残業代150万円の請求)
  • 利用する手続として、地裁・高裁の手続のみを指定する相談(例:労働審判や控訴審の勝敗)
  • 不当解雇を主張する相談(契約期間経過後の法律相談は対応できることがあります)
  • 金銭に換算できない請求に関する相談(例:懲戒処分の撤回)
  • 刑事処分・行政訴訟に関する相談

この制限は、他の事務所でも同様ですそれを書かない事務所もあります

業務として法律相談・裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士だけです。
司法書士ができる法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。

司法書士や社会保険労務士ができない労働問題の法律相談については、自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な手続きが決まっていない方には弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。

ページトップへ戻る
Last Updated : 2023-03-15  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.