労働相談業務 > 事業主側の法律相談・労務相談

彼を知る。己を知る。
そんな労務相談で問題解決を目指します社会保険労務士・司法書士の相談(企業側)

労働側で20年の経験を持つ社労士による、企業側・業務委託の相談です

  • 個人事業主として扱われているが、納得がいかない。
  • 残業代請求の内容証明がきたが、よくわからない金額だ。
  • 従業員にうっかり「クビだ!」と言ってしまった。
  • 労働基準監督署から呼び出しを受けている。
  • 裁判所から、なにか書類がきた。

でも、代理人に多額のお金を払わずに解決したい。
そんな小規模・零細企業のための、丁寧な労務相談です。

労働側で20年の経験者が行う、企業側での相談です遠慮も無料相談もしません

この事務所は労働者側からの労働相談・労働訴訟の書類作成に、20年の経験をもっています。

司法書士として150件以上の労働訴訟の結末を、労働側でみてきました。
公正さを重視しますが、企業の実情に応じた受け入れ可能な解決策を考えます。
不当な請求には、費用負担を抑えて適切に対抗することを目指します。

企業側に問題がある場合は、相談段階で指摘します。遠慮しません。
労働側で経験を積んではきましたが、企業側でも有用な相談を提供します。

ページトップへ戻る

どんな問題でお困りですか?初動での相談が重要です

手紙や口頭で請求をうけている

この段階なら、まだ企業側が主導権を取り戻せるかもしれません。

労基署から事情を聞かれた

落ち着いて対応すれば、わかってもらえる可能性があります。

代理人から内容証明がきた

代理人の能力に応じた、計画的な対応が必要です。

法的手続きを申し立てられた

なるべく打撃をうけない着地点を探さねばなりません。


個人事業主として、トラブルに巻き込まれた

下請業者としての権利を守るほか、労働者として労基法ほか労働社会保険関係諸法令の適用を求める事案にも対応します。

ページトップへ戻る

事業主側からの労務相談・法律相談社会保険労務士・司法書士の相談

労働者から請求を受けた場合の法律相談残業代・未払い賃金など

すぐ訴訟になることは、通常ありません

多くの労働者は、自分に権利があっても弁護士を代理人にしたり自分で訴訟を起こすことをためらう実情があります。
請求額が数十万円を下回る紛争なら費用倒れを懸念するのが一般的です。

単に労働者自身から請求をうけているだけなら、彼らが裁判手続きをとるまえに適切な提案をおこなって交渉を妥結させ、請求を止めることも検討できます。

次に波及することを防ぐのも重要です

この段階での相談では社会保険労務士として、各企業の労務管理の実情に応じて問題点を発見する労務相談を行います。
労働者からの請求額が140万円を下回る場合には、司法書士として代理人に就任し、企業側で回答書を出す・妥当な条件で和解(示談)を成立させられるよう行動することができます。

ページトップへ戻る

労働基準監督署への対応に関する労務相談

労基署側は労働者の味方と決まっているわけではありません

労災事案を除いては、労働者側の申告や相談が使用者の書類送検に結びつくこともごくまれです。

これらのことを承知したうえで、指摘されたことがらに誠実に対応すれば労基署は中小零細企業にとって、敵でも脅威でもありません。

社労士兼司法書士として、小さな紛争は直接解決できるよう行動します

この段階の相談では主に社会保険労務士として、労基署に対する是正報告等の準備・対応を検討します。

必要な場合には、労働者側の申告や相談のきっかけになった紛争そのもの(残業代その他の金銭の請求など)を解決するために、あっせん申し立てや裁判所での手続きの利用も検討します。

ページトップへ戻る

裁判外で代理人がついた場合の法律相談

代理人からの残業代請求が、正しいとは限りません

残業代請求や退職代行を標榜する士業の多くは、債務整理の依頼が減りだした約15年前からこの仕事を始めるようになったのをご存じですか?

無料相談や完全成功報酬制などの甘い言葉で労働者から依頼を集める彼らは、正義感や理想を持って仕事をしている人ばかりではありません。
どんな士業が労働者側についた事案でも、代理人による手抜きや間違い、根拠のない過大請求は普通に見かけます。

どんな請求でも、うまい話を期待する労働者は商売熱心な代理人とよく結びつきます。まずはその代理人の能力や立場をよく調べることが必要です。

この段階の相談では、司法書士としてできる対応範囲に制限があります。
相手からの請求額が140万円を超えた場合には、法律相談として相手からの請求の当否の判断をお示しすることができません。

ですが、無理な残業代請求はほかの弁護士へ法律相談を持ち込んでも、請求を否定する回答を容易に得られます。
必要があれば、他の事務所・制度で弁護士の法律相談を推奨します。
その後請求に応じなければならない残業代などの具体的な計算には社労士として対応します。

請求額が140万円を超えない場合には、司法書士として法律相談をおこない請求の当否に対する判断・とるべき対応策の立案等の法律相談をおこないます。

ページトップへ戻る

法的手続きを申し立てられた場合の相談

大部分の裁判手続きは、『話し合い』で終われます和解・調停など

労働者からのあっせん申し立てや労働審判、簡易裁判所での手続きは別に脅威ではありません。

たとえ労働者側の請求が基本的には認められるべきものであっても、請求額の全額を一度に、遅延損害金をつけて払ったりしなくてもいいように調整を試みることは訴訟であっても普通にできるものです。

しかし、そのために代理人をつけて着手金や成功報酬を払うのが難しいこともあるでしょう。

当事務所では、労働者側からの法的手続きへの対応には答弁書その他の裁判書類作成を通じて関与します。労働者側からの主張を強く争わない場合、弁護士などの代理人をつけずに経営者自身が裁判所に出頭して手続きを進めることは難しくありません。

当事務所の費用は原則として、作成した書類の枚数によって算定します。
労働者側からの請求額が見かけ上多額でも、報酬が増えることはありません。

地方裁判所・高等裁判所の通常訴訟でも無謀な本人訴訟を進める(あえて提訴し、企業側に対応の負担を強いる)労働者がいますが、その対応に弁護士を頼ることによる費用増加も防げるかもしれません。

当事務所は労働者側から、企業側がせっかく弁護士を代理人にしながら無理な主張や反論をして敗北するのを多くみてきました。
法的手続きを取られた場合は、手続きの行方を正しく見切って無駄な抵抗はしないと決められる当事者を応援します。

ページトップへ戻る

個人事業主(業務委託)として働く方の相談

業務委託には労働法が適用されない、とは限りません

個人事業主は労働者ではない、と思っていませんか?

企業側の都合で個人事業主として採用される人、そうした相談も増えてきています。

契約打ち切りや多額な損害賠償請求などで労働問題になった場合の会社側の言い訳は「労働者ではない個人事業主には、労働法は関係ない」というものです。

場合にもよりますが、これを鵜呑みにする必要はありません。
我が国の法体系では、どんな契約が労働契約でだれが労働者に該当するかは、働き方の実情をみて決まるからです。契約書の名称や内容は、手がかりの一つに過ぎません。

当事務所では事務員・ホステス・大工などの職種で、働き方の実情に応じて労働者性を主張して裁判書類を作成し、解決に導いた経験を持っています。

労働者性を主張する必要がない場合も、契約の内容を正しく分析して相手にも遵守を求め、必要に応じて法的措置により報酬の支払いや損害賠償請求の減額に結びつけるよう活動します。

個人事業主の労働問題は、労働者性が明らかな人の紛争より難易度が高いため、企業側としての相談料・報酬でご依頼をお受けします。

ページトップへ戻る

法律相談・労務相談の予約と費用名古屋市から出張も対応

電話:050−7561−5941

受付:12時〜 固定電話からの発信のみ応答します

送信フォーム

ご依頼可否の問い合わせには、翌日までにお返事しています。

現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています

書類作成以外の料金

料金の計算は以下の基準によって行いますが、受託時に料金の上限を定めます。

相談・面談
1時間あたり
6600円
難易度により、上限13200円
事務所内での作業の料金
1時間あたり
6600円
難易度により、上限13200円
事務所外での作業の料金
1時間あたり
9900円
難易度により、上限26400円

裁判所・あっせん申立等書類作成の報酬

費用の上限について

上記の費用を超えない範囲で、費用の一部を後払いにしたり成果に応じた上限を設ける場合があります。ご依頼ごとに契約書を作成して条件を明らかにします。

ページトップへ戻る

弁護士でない士業には、相談ができる範囲に制限があります

当事務所で対応可能な労働相談・法律相談について

当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で法律相談・労働相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談(企業・個人事業主側)は、次のとおりです。

司法書士による法律相談ができるもの

  • 請負代金・給料・貸金など、合計140万円以下のお金の請求をうけた
  • 損害賠償・貸与品返還など、合計140万円以下のお金や物の請求をしたい

法律相談では、依頼人の今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択すべき手続きや行動を提案します。弁護士による法律相談と同じ相談です。

司法書士として法律相談できるのは、140万円以下のお金の請求・支払に関する争いで、地方裁判所・高等裁判所での手続に直接関係ない問題に限られています。

法律相談ができず、裁判書類作成の相談ができるもの司法書士による相談

  • 裁判所から作成指示があった書類(準備書面など)の作成方法
  • 自分で利用する手続や主張を決めている場合の、作成した裁判書類の添削

書類作成の相談では、依頼人が採用したい方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。
法律相談ではないため勝敗の予想や他に推奨できる方針を具体的に示すことはできませんが、参考になる相談先・文献・裁判例を紹介しています。

社会保険労務士による労働相談として可能なもの

  • 社会保険・労働保険・未払賃金立替払いの制度・申請書類作成・審査請求に関する相談
  • 労働基準監督署への是正報告書・あっせん申立の答弁書作成に関する相談
  • 指定された条件での残業代の試算など、労務管理に関連し、当事務所で法的判断を行わない作業

残業代や解雇予告手当の計算などで労働者一人あたりの請求額が140万円を下回る場合は、司法書士による法律相談として法的な判断を行います。

法律相談ができないもの

以下のことがらについては勝敗などの法的判断を示すことができません。
弁護士による法律相談を経由していたり、裁判所等から具体的な指示を受けてご自身で方針を決めている場合は、関連する裁判書類作成の相談を行うことができます。

  • 金額が140万円を超える相談(例:未払報酬や損害賠償として150万円の請求)
  • 地裁・高裁の手続きのみを指定する相談(例:労働審判や控訴審の勝敗)
  • 解雇や継続的な業務委託契約の打ち切りの当否に関する相談
  • 金銭に換算できない請求に関する相談(例:懲戒処分の当否)
  • 刑事告訴・告発・行政訴訟に関する相談

この制限は、他の事務所でも同様ですそれを隠す事務所もあります

業務として法律相談および裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。

司法書士や社会保険労務士ができない上記の紛争の相談については、自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な行動が決まっていない方には弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。

ページトップへ戻る
Last Updated : 2024-01-17  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.