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提案事例社会保険手続きと裁判手続きの同時進行

雇用保険審査請求と労働審判手続の併用例

お尋ね:懲戒解雇されました。雇用保険にもその旨記録が出ており、雇用保険もすぐにでないということです。どうしたらいいですか?

経営不振により賃金が減額され、このために自主退職を決めていた方からのお尋ねです。退職日を控えて送別会に出て、その席で社長の悪口を言ったところ、社長の逆鱗に触れて懲戒解雇を言い渡されました。

その後、雇用保険被保険者離職票が会社から送られてきたのですが、離職理由が懲戒解雇と記載されており、職安に異議を申し出たものの会社側が訂正に応じない、という状態になっています。

提案:社会保険労務士として審査請求を申し立て、そのあいだに司法書士として労働審判申立を支援し、その結果を生かして審査請求を通します

費用としては、審査請求書作成で2万円程度、労働審判手続申立書作成で5万円程度となります。

説明

第三者がみれば無効であることがわかりやすい懲戒解雇あるいは普通解雇は、中小企業ではよくあるものです。労働審判手続をとってこの無効を争う場合、数ヶ月程度の解決金の支払いで離職するよう調停案が出ることも多いです。

ただし、会社側が雇用保険被保険者離職票(失業保険の給付に必要な書類)について、労働者の離職の理由を『懲戒解雇』と記載し、これが正しいと言い張った場合、職安側ではそれ以上対応が取れない実情があります。

この事例では、経営不振で賃金減額になったことを理由に労働者が自主退職することになっており、賃金の減額幅によっては自主退職であっても雇用保険失業給付がただちに受けられる事案です。懲戒解雇による離職だと離職から3ヶ月間の給付制限にかかるため、懲戒解雇が無効であることを明らかにしておく必要があります。

このためにもっとも迅速な手続きとして労働審判手続きを選択し、司法書士として申立書類の作成にあたります。同時に、職安がお客さまの離職理由を懲戒解雇と認定した処分の効力を名目上争うため、雇用保険法所定の審査請求を申し立てます。

実は審査請求は、申し立ててからなんらか結論が出るまで半年以上かかるのが通常です。審査請求をしているあいだに労働審判で懲戒解雇無効の結論がでてしまい、その結果を労働保険審査官に提出すれば審査請求の取り下げと同時に職権で離職理由の訂正が図られる、ということもあります。

労働審判手続きは申立から一ヶ月程度で期日が入り、不当性が高い普通解雇・懲戒解雇は一回の期日で結論がでることも多いため、審査請求だけおこなうよりも労働審判等の裁判手続きを併用したほうが、迅速に結論にたどり着けます。

この事例では労働者がすでに退職届を出しているため、懲戒解雇の無効が確認できても解決金が支払われるわけではない(自主退職した状態にもどるだけ)ですが、適切な離職理由に基づいて雇用保険を受けるために労働審判を使ってしまうこともある、という事例としてご紹介しました。

仮に、普通解雇または懲戒解雇の無効を争って解決金の支払を得る目的で労働審判手続申立を行う場合には、当事務所ではその請求額を160万円とみなして書類作成料金の計算を行います。この場合、書類作成枚数が大量になっても書類作成の開始の際にお支払いいただく料金の上限は9万6千円となります。

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Last Updated : 2013-04-20  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.