報酬額基準(不動産登記)Tariff

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補則

緊急作業の料金

ご依頼を受けたときから7日以内に申請の提出その他の作業を終える場合には、この報酬額基準に記載の料金に加えて、つぎの特急料金または急行料金を申し受けます。

特急料金

  • ご依頼から3日以内に作業を終える場合 10万円

急行料金

  • ご依頼から7日以内に作業を終える場合 3万円

料金額および支払時期の調整

料金を値下げする場合

ある期間、ある業務、ある人について、この基準より料金を値下げすることがあります。この場合、すでに見積書を交付した方には料金の変更を行いません。

料金を値上げする場合

課税標準額が5000万円を超える場合、その他ある業務、ある人について、この基準より料金を値上げする場合があります。この場合、すでに見積書を交付した方には料金の変更を行いません。

預かり金・立替金

お客さまのために、あらかじめお客さまが承諾した使い道や金額の範囲で費用を立て替えた場合は、立て替えた都度請求します。費用が発生することが前もって明らかな場合は、依頼を受ける際にその費用をお預かりすることがあります。

出張相談を行う場合は、相談料金と交通費を前もってお支払いいただくことがあります。

その他の依頼でも、依頼の内容によって、以下の金額を前もってお預かりすることがあります。

  • 見積もった料金の、全額を超えない額
  • 見積もった実費の全額

お客さまがこれらの金額をお支払いいただけない場合、依頼をお断りすることがあります。

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この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできません。

登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記で『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。

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