自分で裁判手続きを始めた方・訴訟や家事調停を起こされて自分で対応したい方へ

当事務所では、主に給料未払いをはじめとする労働紛争を中心に、一般の方が自分で裁判所に行って手続きをすすめる『本人訴訟』のための相談や準備書面・答弁書などの裁判所提出書類の作成にあたっています。

通常は少額訴訟や家事調停など具体的な手続きを始めるまえに相談を受けていますが、すでに裁判手続きを自分ではじめていたり、相手から訴訟や支払督促の申し立てを起こされて、すでに裁判所から訴状などの書類が送られてきている方が答弁書を作ったり、その他の対応を考えるための相談や、手続きの途中からの書類作成・簡易裁判所での訴訟代理も、下記のとおりお受けしています。

本人訴訟支援業務の主な内容

  • 準備書面・答弁書など、裁判所から提出を指示されている書類の作成に関する相談
  • 裁判所に提出するためにご自分で作成された、各種申立書・準備書面など各裁判書類の添削
  • 裁判書類の作成(引き続き自分で裁判所に出頭して、訴訟・調停などの手続きを進める場合)
  • 訴訟等で今後とるべき対応・発生している紛争に関する法律相談(簡易裁判所における手続きに限ります)
  • 簡易裁判所における訴訟代理(簡易裁判所における手続きに限ります)
  • 上記各手続きの準備としての、これまでの裁判手続きですでに提出された書類の精査
  • 裁判所における訴訟記録の閲覧・現地調査

司法書士が可能な簡易裁判所訴訟代理・法律相談の範囲について

司法書士ができる法律相談(紛争の内容に即して独自に法的判断をおこない、お客さまの意向を超えて考えられる最良の選択肢を探索し推奨するような相談)は、簡易裁判所における手続きで請求額140万円を超えない紛争に関するものに限られています。

司法書士としてできる訴訟代理も、上記の範囲の訴訟(少額訴訟・通常訴訟)や民事調停、債権仮差押申し立てなど簡易裁判所における手続きに限られます。地方裁判所における手続きについては、本人訴訟のための訴状・答弁書や準備書面等を作成することはできますが、訴訟代理はできません。

司法書士が可能な裁判書類作成・本人訴訟のための相談の範囲について

自分で訴訟などの手続きを進めるために裁判所に提出する書類の作成に関する相談と裁判書類作成については、地方裁判所・家庭裁判所を含むすべての裁判所に係属している手続きについて可能です。この相談はお客さまがすでに取っている行動や意向が一応正しいと仮定して、その意向を答弁書などに反映させる限りで相談等を行います。お客さまがその手続きで作成したいと考えている書類を作るための相談と考えてください。相談に際して複数の手続きや取り得る選択肢をお示しして説明をすることはありますが、あくまでお客さまが方針を決めるものです。

本人訴訟支援などの業務の費用

準備書面など裁判書類の作成(本人訴訟)に関する相談

自分で訴訟を続けたいのだがこれから作成しようとしている書類の作り方(裁判所で「この主張を準備書面に書いてくるように」と指示されたがどうしたらいいか、など)がわからないようなときに、書類の様式や作り方に関する相談に応じます。

裁判所から訴状などが送られてきたが、自分で裁判所に出頭して分割払いでの和解を希望したい、あるいは相手の言っていることが間違っていると指摘して争いたい場合にも、その意向をどのように答弁書などに反映させるかについて相談することができます。

裁判書類作成の相談の対象になる書類は、答弁書・準備書面に限りません。証拠説明書・陳述書・証拠申出書(尋問事項)・移送に対する意見書等は、訴訟の進行に応じて一般的に考えられます。債権差押命令申立・訴訟費用額確定処分申立など、訴訟が終わった後の手続きを自分で行うために必要な裁判書類作成についても相談に応じます。

  • 裁判書類作成の相談の費用は、事務所で行う場合1回2時間4000円です。以後1時間ごとに3000円を加えます。

ご自分で作成された裁判書類の添削

訴状に対する答弁書など、これから裁判所に提出する書類を自分で作ってみたという方に、ご自分で作成された裁判書類の添削を行います。添削にあたっては、採用した主張や手続きが適切なものと仮定して作業を行います。

このページでは、すでに自分で裁判手続きを起こしている・訴訟を起こされた人への説明をしていますが、訴状や家事調停申立書・債権差押命令申立書など、新たに自分で裁判手続きを始めるための書類についても、同様に添削できます。

書類のでき具合によっては複数回の訂正を指摘することもありますので、最終的な費用が高くなることもあります。添削を経たのち、自分で書類を作ることをやめて当事務所に裁判書類作成や簡裁訴訟代理を依頼される場合には特にご注意ください。

  • 裁判書類添削の費用は、作業時間10分ごとに500円です。

本人訴訟を進めるための、裁判書類の作成

代理人をつけずにご自分で裁判所に出頭して手続きを進める方のために、準備書面や答弁書など裁判書類の作成をおこないます。当事務所が通常の依頼をお受けする形態です。

作成する書類は、民事に関する紛争で裁判所に提出するものであれば特に限定されません(専門知識が要求されるものについては、依頼をお受けできないことがあります)

準備書面など、一件の書類の全部を最初から最後まで作成するのが通常ですが、書類の一部を作成することも可能です。割増賃金請求訴訟において、訴状に添付する労働時間と賃金を計算する表だけを作成することもあります。

特に通常訴訟の場合には複数回にわたって準備書面その他の書面の提出を要することになりますが、そのうちの一件の書類だけを作成することもできます。

裁判書類作成の費用

簡易裁判所での手続きと、それ以外の各裁判所での手続きについて異なります。

簡易裁判所に提出する書類について
正本の最初の4枚まで2万円 以後1枚ごとに5000円
地方裁判所・家庭裁判所等に提出する書類について
正本の最初の4枚まで 3万円 以後1枚ごとに6000円
  • 送付書や期日請書など文案を要しない書類については正本1枚500円
  • 副本の作成や証拠書類の作成を行う場合は1枚200円

書類作成費用に上限を設ける場合

裁判書類作成は枚数によって費用を定めることを原則としますが、複数回の書面の作成をおこなう場合など、お客さまの事情によってあらかじめ書類作成費用に上限を設けることがあります。その場合には、定めた上限を超えて費用を請求することはありません。

法律相談・民事法律扶助による無料法律相談

少額訴訟・請求額140万円以下の民事調停など、簡易裁判所における手続きに関する法律相談に限ります。手続きの手順や特徴・相手方の主張の内容・いまお客さまが取っている方針が正しいのか否か・これからどのように対応していくべきか・参考となる裁判例の有無など、紛争の解決全般について必要な助言を行います。

  • 法律相談の費用は、事務所で行う場合1回2時間4000円です。以後1時間ごとに3000円を加えます。
  • 当事務所(名古屋市緑区)に来所でき、資力などの要件を満たす人には、民事法律扶助による無料の法律相談を行います。

簡易裁判所における訴訟代理

自分で訴訟を起こしたが相手に訴訟代理人がついて手に負えなくなった場合、遠距離の転居や病気にともない裁判所への出頭が辛くなった場合など、自分で裁判手続きが進められなくなった方のために、訴訟などの手続きの途中から簡易裁判所での訴訟代理人になることもできます。

請求額が140万円を超えない、簡易裁判所における手続きであれば、通常訴訟・少額訴訟・民事調停・特定調停いずれも訴訟代理人になることができます。訴訟などを起こした(原告・申立人)側・起こされた(被告・相手方)側いずれでもかまいません。ただし労働紛争における経営側の依頼は、原則としてお受けしません。

訴訟代理を行う場合の費用・日当は、案件ごとに見積もって上限を定めます。ただし、すくなくとも交通費は裁判所への出頭ごとに必要なため、当事務所から遠距離の裁判所への出頭を要する場合にはあまりおすすめできません。

すでに提出された裁判書類の精査

上記のさまざまな依頼をお受けする前に、相談などの支援を始めようとする裁判手続きでこれまでに提出された書類を検討しておく必要があります。これは、書類の枚数または作業時間で料金を定めます。裁判書類の精査は相談・書類作成等の作業にさきだってあらかじめ行うものなので、別に相談をはじめとする上記各業務の料金が必要です。

書類の精査の費用は、申し立てた人(原告または申立人、債権者など)・申し立てを受けた人(被告又は相手方、債務者など)の両方がこれまでに裁判所に提出した全書類およびこれから提出しようとする書類について、A4判1枚につき最大200円を上限とします。実際の作業時間10分につき500円で計算した金額と比べて、安い方を料金とします。

訴訟記録の閲覧・現地調査など、事務所外での業務

期日ごとに裁判所で言われた指示の意味がわからない、あるいは相談でお話を聞いていてその可能性が大きいような場合に、裁判所でこれまでの訴訟記録を閲覧すると口頭弁論調書の記載などから指示の内容がわかることがあります。こうした記録を閲覧するため、または自分の訴訟で参考になるほかの訴訟の訴訟記録を閲覧したり、裁判所以外の場所で調査を行うなど、必要に応じて事務所外で行動することがあります。

これは相談・書類作成等の作業の他に、特に行うものなので、別に相談等の料金が必要です。

この作業の費用・日当は、別に見積もって上限を定めます。

緊急作業を要する場合

上記のうち相談以外の業務については、緊急の作業が必要な場合には上記の料金のほか、下記の緊急作業料金が必要です。

依頼から7日以内に、調査または最初の書類の作成を終える場合

急行料金として、3万円

依頼から3日以内に、調査または最初の書類の作成を終える場合

特急料金として、10万円

答弁書や準備書面などで裁判所が定めた書類提出期限がある場合には、その日を書類作成完了の日とします。期限を既に過ぎているものについては、特急料金を適用します。

本人訴訟支援のご依頼の手順について

電話または送信フォームから、いまのお客さまの状況とご希望の手続きをお知らせください。電話については当日の受付状況を表示しています。

ご用件を聞いたあとに、打ち合わせをおこなって相談の日時や拝見したい書類をお知らせします。調査等を要する場合には、費用の見積を行います。この打ち合わせで料金が発生することはありません。

電話での相談および出張相談・書類の精査・現地調査については、あらかじめ見積もった料金をお支払いいただいてから、それぞれの業務にあたります。

精査を要する書類はコピーをとって郵送するか、スキャナでPDF化して添付ファイルでお送りください。スキャンについては、グレースケール・300DPI・A4判を一応の基準にしますが、状況に応じてカラーでのスキャンをお願いすることもあります。

裁判書類作成および訴訟代理をご希望の場合には、依頼をお受けする際に面接での相談が必要です。遠方のお客さまについては、概ね以下の基準で相談に要する交通費・日当を決めています。現地調査や訴訟代理で裁判所に出頭する際の料金は、これより日当が高くなります。

出張相談の料金

事務所の外で相談が必要な場合は相談料金2時間4000円のほか、次の交通費がかかります。

名古屋市緑区・名古屋市天白区・名古屋市南区での訪問相談

500円

他の名古屋市各区・豊明市・大府市・東海市・日進市・東郷町での訪問相談

1000円

上記のほか愛知県内で瀬戸市−豊田市−岡崎市−西尾市以西での訪問相談

2000円 ただし豊田市については東海環状自動車道より西側に限る

上記以外の愛知県全域での訪問相談

3000円。沿岸の島については、これに船舶の往復運賃のみを加える

上記に定めのない、日本全域での訪問相談

在来線普通列車または高速バスの利用による交通機関の往復運賃に3000円を加えた額。ただし東京〜大阪間各地においては、別件の出張日程に併せて実施できる場合には請求しない、または減額することがあります。