労働相談業務 > よりよい労働相談のために(目次) > 間違いだらけの事務所選び > 完全成功報酬制

完全成功報酬制残業代請求などで着手金無料とすることの問題点

依頼しやすくする手段または、お客をひっかけるツール

残業代請求など一部の依頼にかぎって着手金を求めず、解決してお金が払われたら報酬を払えばよいという士業の事務所があります。たいていは無料の法律相談・労働相談が客集めのツールとしてセットになっています。

数年前までは過払い金の返還請求でお客を釣るために、一般的に行われていた手法です。
依頼先を探す人がこの成功報酬制という言葉で検索をかける場合、提訴のときにおさめる印紙代などの実費をどう見ているかは、はっきりしません。
依頼の時点では実費も負担不要とし、成果実現後に相手から払われるお金から実費と報酬を支払ってもらうのが厳密な意味での完全成功報酬制です。

依頼人に対する、一応のメリット望むのは、ノーリスクでハイリターン?な状態

主にお金の請求をする紛争の代理を受ける士業において、完全成功報酬制はお金がない人からの依頼を受けやすくなるメリットはあります。

代理人に対する、手抜き促進作用目指すのは、ローリスクでミドルリターン!な経営

業界団体側では、完全成功報酬制に批判的な見方をとっています。
相手から支払が得られなければ報酬が発生しないため、過度に請求額を増やすとか、適当に妥協して早期に和解するといった可能性があるためです。

企業側に弁護士がつけば不適切な高額請求は当然通りませんので、請求額を増やして売上を上げることは困難だということはすぐわかります。このため、支払能力が低い中小零細金融業者に対する過払い金の返還請求では、受託する案件を増やす=訴訟を避け和解金を下げて妥協する弁護士・司法書士代理人が多く出て問題になりました。

このため、完全成功報酬制をとるという事務所が「成果が上がる自信があるから完全成功報酬制です」などと言ってもそれが信頼できるかはわかりません。「適当に妥協して報酬もほどほどに取れば、なかなか楽な仕事なんです」と裏で考えている事務所もあります。少なくとも過払い金の返還請求が流行していたころは、そうでした。

代替案としての民事法律扶助真っ当ですが、利用には要件が

完全成功報酬制をとって依頼を誘うのは避けたいが、目の前の依頼人はなんとかしたい、という場合には別の提案が出てくることはあります。民事法律扶助の制度を利用して報酬の立替払いを受けるとか、個別に交渉して着手金を分割払いするよう調整する、というものです。これは、個別に考えて応じられるなら応じたらよいでしょう。

弁護士・司法書士の業界内では、完全成功報酬制や着手金の分割払いに安易に応じるべきではないという考え方が常にあります。人によっては民事法律扶助の利用にすら、利用者の態度に疑念を呈する方もいます。

報酬面での条件緩和はむなしい、という指摘経験上、同意します

弁護士が書いた同業者の(つまり、弁護士に対する)研修用の書籍では、着手金を減額したり分割払いにしたからといって依頼人がそれに感謝したり、訴訟活動に協力するようなことはない、という内容の記述もあります。実際の経験から、筆者もそう思います。
とにかくお金がないから着手金の支払いを待ってくれとか、未払いの賃金が回収できればそれを全額司法書士への報酬に払ってもいいが着手金は出せない、などというだけの人には総じて緊張感や真剣さが欠けるように思えるのです。

ページトップへ戻る
ページトップへ戻る
Last Updated : 2018-08-10  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.