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その他の書類(申立書提出時)

申立書類を裁判所の窓口に持ち込むのであればこれで書類は完成です。

あとは手数料の収入印紙を申立書表紙の適当な余白に貼り、指定された金額と組み合わせの郵便切手を買ってください。

申立書類を郵送するためには、つぎのような送付書を作っておきます。

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送付書(申立書を郵送で提出する場合)

送付書

平成25年6月1日【1】

名古屋地方裁判所 御中【2】

債権者 甲野太郎【3】

今般、御庁へ債権差押命令の申立をいたしたく、下記の書類を郵送にて提出いたします。

記【4】
債権差押命令申立書  4枚
第三債務者に対する陳述催告の申立書 2枚
当事者目録  3枚
請求債権目録  3枚
差押債権目録  3枚
予納郵券  2940円分
商業登記事項証明書  2通
仮執行宣言付支払督促正本  1通
送達証明書  1通
以上

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説明

これは標準の書式ではありません。

というより、裁判所に郵送で書類を提出する際の送付状として、決まったものはありません。ですので、

  • 郵送で申立をしたいということ
  • 申立をする人とその裁判所
  • 送付物一覧
  • 送付の日

これらが書けていればよく、あとは概ね通常のビジネス文書に準じる、と考えてください。もちろん、ここで掲載した書式で問題なく郵送による申立が受理されています。

【1】〜【3】

申立書表紙と同じ。

【4】

送付する書類の枚数・通数を記載します。

通常は債権差押命令申立書は表紙+当事者目録+請求債権目録+差押債権目録で全4枚になり、提出部数は1部です。

陳述催告の申立書は表紙1枚+当事者目録1枚で全2枚、提出部数は1部です。

各目録は、上記でホチキス留めしたもののほか、債権者+債務者+第三債務者の人数分ですので、最低3枚ずつ必要ですが裁判所により異なります。

予納郵券額は、執行費用として計上する金額ではなく提出する金額を記載します。

債務名義はその名称を、判決正本・和解調書正本・仮執行宣言付支払督促正本などと記載します。

ほかに書類や送付物があれば、それらの名称・標題と提出数を記載します。

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上申書(債権差押命令の発送日を調整する場合)

上申書

平成25年6月1日【1】

名古屋地方裁判所 御中【2】

申立債権者 甲野太郎【3】

本日御庁に申し立てた債権差押命令申立事件について、御庁から各第三債務者に対する債権差押命令正本の発送の日を、平成25年6月20日としていただくよう上申します。【4】

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説明

これは、発令された債権差押命令を裁判所が第三債務者に発送する日について、債権者が指定する日にしてほしいという上申書です。

こちらも指定の書式や表現はありませんので、伝えたいことが適切に書かれていればよいと考えてください。たとえば平日の指定日に書類を発送してもらうようお願いすることはできますが、休日は裁判所がおやすみなのでその日に書類の発送をしてくれ、というのは無理です。

【1】〜【3】

申立書表紙と同じ。

【4】

発送して欲しい日を必要に応じて書き換える。

速達を希望する場合

このほか、第三債務者には速達で発送して欲しい場合は、速達相当額の郵便切手を納付し、上申書の【4】を
『本日御庁に申し立てた債権差押命令申立事件について、御庁から各第三債務者に対する債権差押命令正本の送達を、速達でされますよう上申します。併せて速達料金分の郵券を予納します。』

というように記載すれば意味はとおります。

もちろん、料金分の郵便切手を予納しなければ上申書を上げても無理です。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.